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更新日:

令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正が行われます。

制度改正の内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度圧末まで)」に延長
  3. 第三子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
  4. 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数を年6回に変更(定期支払時の支払い通知は廃止)

制度内容の比較

児童手当制度の内容比較
改正前(令和6年9月) 改正後(令和6年10月から)
支給対象 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) 高校生(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 あり なし
手当額
  • 3歳未満:月15,000円
  • 3歳以上から小学校修了まで
    • 第一子・第二子:月10,000円
    • 第三子以降:月15,000円
  • 中学生:月10,000円
  • 特例給付:月5,000円
  • 3歳未満
    • 第一子・第二子:月15,000円
    • 第三子以降:月30,000円
  • 3歳から18歳到達後の最初の年度末まで
    • 第一子・第二子:月10,000円
    • 第三子以降:月30,000円
      ※特例給付がなくなり、受給者全員が上記の支給額になります。
第三子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで
支給月
  • 2月
  • 6月
  • 10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月
※各前月までの2か月分を支給
※定期支払時の支払い通知は廃止

申請手続きについて

申請の要否の確認についてはコチラをご確認ください。(PDF形式)

現在児童手当・特例給付を受給中の方

原則手続き不要です。

特例給付を受給中の方、中学生以下の児童と高校生年代の児童の両方を養育している方、については手続き不要で増額となります。

ただし、高校生年代の児童について、過去に遊佐町で児童手当を受給したことがないなど、遊佐町にて養育状況が確認できない場合は、「額改定届」(Excel形式)の提出が必要です。
児童と別居している場合は併せて「別居監護申立書」が必要です。

該当する方は郵送又は遊佐町役場にて手続きをお願いいたします。

現在児童手当・特例給付を受給していない方

次のいずれかに該当する方は、「新規認定請求書」及び「所得状況踏査同意書」の提出が必要です。

  1. 中学生年代以下の児童がおらず、高校生年代の児童を養育している方
  2. 所得上限限度額超過により、現在児童手当・特例給付を受給していない方
    • 所得制限は撤廃されますが、請求者(児童手当が振り込まれる口座の名義人)は、制度改正前と同様、父母等のうち前年の所得が高い方です。
    • 請求者が遊佐町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
    • 請求者が公務員の場合は勤務先への請求となります。
    • 児童養護施設等の設置者や里親等の方も対象となります。

支給対象児童が遊佐町に住民登録がある世帯には、順次案内の送付を予定しております。

大学生年代の児童を養育している方

新たに第三子以降の加算対象となる、大学生年代までの児童を含めて、養育する児童が3人以上いる方については、上記の「新規認定請求書」または「額改定届」と併せて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。

  • 現在受給中の方についても、該当する場合は提出が必要です。
  • 同居・別居いずれの場合も提出が必要です。
  • 大学生年代の児童が就職している場合でも、受給者(請求者)が当該児童に対し経済的負担がある場合は対象となります。

該当する方は郵送又は遊佐町役場にて手続きをお願いいたします。

申請の受付について

児童手当の改正に伴う各種申請はお済みでしょうか?

児童手当の制度改正に伴う各種申請は令和7年3月31日までに申請いただくと、令和6年10月分まで遡及して支給が可能です。

まだ、申請をしていない方は、令和7年3月31日までに窓口にて申請してください。

申請様式