幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化
令和元年10月から国による幼児教育・保育の無償化が始まります。保育園や認定子ども園等を利用する3歳児から5歳児の子ども等の
保育料(利用料)が無償化されます。
無償化の対象
<保育園、認定こども園、地域型保育など>
・全世帯の3歳児から5歳児の保育料
・住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の保育料
※1号認定を受けている子どもは、満3歳から無償化の対象となります。
※延長保育料は無償化の対象となりません。
<認定こども(1号認定)の子どもの預かり保育>
町からの保育の必要性の認定を受けた子どもの預かり保育の利用料について、11,300円(月額)を上限として無償化されます。
※町からの保育の必要性の認定を受けるためには、子育てのための施設等利用給付認定申請が必要となります。
副食費の実費徴収
今回の国による幼児教育・保育の無償化では、これまで保育料に含んでいた副食費(給食のおかずやおやつ等)について、10月以降は保育料と副食費を切り離す考え方に変更になります。
保育料は無償化となっても、副食費については、自宅で子育てを行う保護者と同様に保育園や認定こども園等を利用する保護者もその費用を
負担することが原則となります。
ただし、1号認定及び2号認定の年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降の子どもについては、副食費が免除されます。
(多子カウントは1号認定と2号認定で異なります。)
なお、通園送迎費や行事費などについては、これまでどおり保護者負担になります。
10月以降の副食費の対応について
副食費の金額について、国は目安の金額としながら4,500円(月額)と示しています。
また、町は平成28年度から町独自の施策として「ゆざっ子エンゼルサポート事業」を実施し、3歳児以上の保育料等を保護者の所得に応じ
「0円」か「5,000円/月」、また、18歳未満第3子以降の保育料を「0円」として、保育料等の大幅な軽減を図ってきました。
このことを踏まえ、町内保育施設と協議し、次のように対応します。
対象となる子ども | 9月まで | 10月以降 |
3歳児以上 | 0円 | 0円 |
5,000円/月 | 4,500円(副食費負担分)/月 | |
18歳未満第3子以降 | 0円 | 0円 |
国による10月からの幼児教育・保育の無償化の詳細については、内閣府ホームページ(https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html)をご参照ください。