令和6年度 児童手当制度の改正
令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正が行われます。
制度改正の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度圧末まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更(定期支払時の支払い通知は廃止)
制度内容の比較
改正前(令和6年9月) | 改正後(令和6年10月から) | |
支給対象 | 中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当額 | ・3歳未満 :月15,000円 ・3歳以上から小学校修了まで 第一子・第二子:月10,000円 第三子以降 :月15,000円 ・中学生 :月10,000円 ・特例給付 :月5,000円 | ・3歳未満 第一子・第二子:月15,000円 第三子以降 :月30,000円 ・3歳から18歳到達後の最初の年度末まで 第一子・第二子:月10,000円 第三子以降 :月30,000円 ※特例給付がなくなり、受給者全員が上記の支給額になります。 |
第三子以降の 算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 | 偶数月 ※各前月までの2か月分を支給 ※定期支払時の支払い通知は廃止 |
申請手続きについて
申請の要否の確認についてはコチラをご確認ください。現在児童手当・特例給付を受給中の方
原則手続き不要です。特例給付を受給中の方、中学生以下の児童と高校生年代の児童の両方を養育している方、については手続き不要で増額となります。
ただし、高校生年代の児童について、過去に遊佐町で児童手当を受給したことがないなど、遊佐町にて養育状況が確認できない場合は、「額改定届」の提出が必要です。
児童と別居している場合は併せて「別居監護申立書」が必要です。
該当する方は郵送又は遊佐町役場にて手続きをお願いいたします。
現在児童手当・特例給付を受給していない方
次のいずれかに該当する方は、「新規認定請求書」及び「所得状況踏査同意書」の提出が必要です。1.中学生年代以下の児童がおらず、高校生年代の児童を養育している方
2.所得上限限度額超過により、現在児童手当・特例給付を受給していない方
・所得制限は撤廃されますが、請求者(児童手当が振り込まれる口座の名義人)は、制度改正前と同様、父母等のうち前年の所得が高い方です。
・請求者が遊佐町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
・請求者が公務員の場合は勤務先への請求となります。
・児童養護施設等の設置者や里親等の方も対象となります。
支給対象児童が遊佐町に住民登録がある世帯には、順次案内の送付を予定しております。
大学生年代の児童を養育している方
新たに第三子以降の加算対象となる、大学生年代までの児童を含めて、養育する児童が3人以上いる方については、上記の「新規認定請求書」または「額改定届」と併せて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。
〇現在受給中の方についても、該当する場合は提出が必要です。
〇同居・別居いずれの場合も提出が必要です。
〇大学生年代の児童が就職している場合でも、受給者(請求者)が当該児童に対し経済的負担がある場合は対象となります。
申請の受付について
児童手当の改正に伴う各種申請はお済みでしょうか?児童手当の制度改正に伴う各種申請は令和7年3月31日までに申請いただくと、
令和6年10月分まで遡及して支給が可能です。
まだ、申請をしていない方は、令和7年3月31日までに窓口にて申請してください。