令和6年12月1日より申請様式が変更となっております。ご注意ください。
令和6年12月以降におけるセーフティネット5号の申請につきまして
令和6年10月1日に公布されました、中小企業信用保険法第二条第五項第三号から第五号の「その他経済産業大臣が定める事由」について定めた告示に基づき、令和6年12月1日よりセーフティネット保証制度の運用が変更となっております。
申請に際して、様式が変更となっておりますのでご注意ください。
令和6年7月以降のセーフティネット保証の運用について
セーフティネット保証について、資金繰り支援をコロナ前の支援水準に戻す方針に沿い、令和6年7月1日より下記の点の見直しがされます。
セーフティネット保証5号の認定に係るコロナ前比較の取り扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていました。7月1日からは、この運用は終了しますが、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とします。
セーフティネット5号に係る創業者の認定
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められておりましたが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長する予定です。
申請様式の変更
売上高減少による認定申請書の様式が変更になりました。以下の様式をご使用ください。
業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための措置です
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象にした支援制度です。
利用に際しては、町が発行する認定証が必要ですので遊佐町役場産業課産業創造係に申請書類を提出してください。
申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕を持って申請してください。
※急を要する認定が必要となる場合には事前にお問合せください。
指定業種
令和6年4月1日から令和6年6月30日までの指定業種は、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)のページからご確認ください。
5号:業況の悪化している業種(全国的)(外部ページ)にリンクします。
要件
指定業種に属する事業を行っており、下記(イ)もしくは(ロ)のいずれかに該当することが要件となります。
セーフティネット5号(イ)最近3か月間の売り上げ高等が前年同期比で5%以上減少していること
(イ)ー(1)
営んでいる事業が全て指定業種であること
(イ)ー(2)
指定業種と非指定業種を兼業している事業者
(イ)ー(3)
業歴1年3か月未満の場合に、営んでいる事業が全て指定業種の事業者
(イ)ー(4)
業歴1年3か月未満の場合であって、指定業種と非指定業種を兼業している事業者
セーフティネット5号(ロ)
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
(ロ)ー(1)
指定業種に属する事業のみを行っている方(兼業の有無は問いません)営んでいる事業が全て指定業種であり、最近3か月間の売り上げ高等が前年同期比で5%以上減少していること
(ロ)ー(2)
兼業者であって、主業種が指定業種である方
(ロ)ー(3)
兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている方 (主業種が指定業種であるかは問いません)
セーフティネット5号(ハ)
(ハ)ー(1)
営んでいる事業が全て指定業種であり、為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等増加の影響により、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少している事業者
(ハ)ー(2)
指定業種と非指定業種を兼業している事業者で以下の基準を全て満たしている事業者
- 最近3か月における指定業種の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること。
- 為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加の影響により、全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること
その他必要書類
- 認定申請書
- 売上高一覧
- 法人の場合、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の写し(原本を提示してください)
- 直近の決算書一式、確定申告書の写し
- 売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
- 主業種を営んでいることを確認できる書類(取り扱っている製品やサービス等を確認できる書類、HPの画面コピー等)
- 許認可等を必要とする業種の場合、その証明書類の写し
資本金が中小企業の範囲を超える場合、従業員数の確認できる書類
留意事項
当該認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や山形県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
- 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。