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現在位置: ホーム 組織別一覧 町民課 課税係 介護保険料

介護保険料

65歳以上(第1号被保険者)の保険料

 介護保険料は、介護保険事業計画に基づき、基準額を次のように定め、
 所得等により9段階に調整した保険料を納付していただきます。

◆保険料段階と年間保険料◆【基準額 73,200円】
第1段階第2段階第3段階第4段階第5段階(基準額)
生活保護受給者または
町民税非課税世帯
(本人の前年の課税年金収入+
合計所得金額が80万円以下)
世帯全員が町民税非課税
(本人の前年の課税年金収入+合計所得金額が年間で80万円超~120万円以下)
世帯全員が町民税非課税
(第1・第2段階以外)
本人が町民税非課税で世帯の中に町民税課税者がいる(本人の課税年金収入+合計所得金額が80万円以下)
本人が町民税非課税で家族の中に町民税課税者がいる(本人の課税年金収入+合計所得金額が80万円超)
基準額 × 30%基準額 × 50%基準額 × 70%基準額 × 90%基準額
21,960円36,600円51,240円65,880円73,200円

6段階第7段階第8段階第9段階
本人が町民税課税者
(本人の前年の合計所得金額が
120万円未満)
本人が町民税課税者
(本人の前年の合計所得金額が
120万円以上210万円未満)
本人が町民税課税者
(本人の前年の合計所得金額が
210万円以上320万円未満)
本人が町民税課税者
(本人の前年の合計所得金額が320万円以上)
基準額 × 120%基準額 × 130%基準額 × 150%基準額 × 170%
87,840円95,160円109,800円124,440円
 ※金額はすべて年額です。年度の途中で第一号被保険者となった(または喪失した)場合は、月割で計算されます。



40歳~64歳(第2号被保険者)の方の保険料

 40歳~64歳までの方は、加入している医療保険の一部として納めていただくことになります。
そのため、介護保険料は加入している医療保険の算定方法により決まります。
詳しくは、加入している医療保険者にお問い合わせください。
 
 ※ 国民健康保険に加入している場合は、所得等の状況に応じて決まります。詳しくは、
  国民健康保険税のページ(サイト内リンク)をご覧ください。




65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料の納め方

 保険料の納め方は、次の2種類に分かれています。
特 別 徴 収
(年金から
引き去り)
 
年 6 回
 ○年金額が、年額18万円以上の方
※ 対象の年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金等です。
※ 老齢福祉年金は対象外です。
 
 
4月・6月・8月…仮徴収
前年の所得額などが決まるまでは、その年の2月分の徴収額と同額を納めます。
新たに特別徴収が開始される方は、前々年の所得などをもとに計算した金額となります。
 
10月・12月・2月…本徴収
前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収を除いた額を3回に振り分けて納めます。
普 通 徴 収
(納付書又は
口座振替)
 
年 8 回
○上記年金額が年額18万円未満の方
 
今年度中に65歳になった方
 
○今年度他市町村から転入してきた方
 
○年度の初め(4月1日)現在、年金を受給していなかった方
 ○7月から翌年2月まで、8期に分けて納めます。
 
納付書により遊佐町の指定金融機関の窓口で納めるか、口座振替をご利用ください。
 
※口座振替の手続きは、通帳印をご持参のうえ、指定金融機関の窓口で行ってください。
  
 ■特別の事情がなく保険料を納めない場合
◆1年間滞納した場合
介護サービスの利用料がいったん全額利用者負担になります。
◆1年6ヶ月間滞納した
  場合
一時的に介護保険給付が差し止められます。なお、滞納が続く場合には差し止められた介護保険給付額から滞納分を控除することがあります。
◆2年間滞納した場合
利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
下記のチラシもご覧ください。※毎年7月に更新いたします。
◇令和5年度 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料のお知らせ◇ 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:町民課
担当:課税係
TEL/FAX:0234-72-5876 / 0234-72-3224
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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