公立保育所における施設型給付費の額に係る法定代理受領通知について
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」第14条1項に基づき、公立保育所が法定代理受領した施設型給付費等の額を下記のとおりお知らせします。各保育所が代理受領した施設型給付費等の額は、各保育所の公定価格の額から保護者の利用者負担額(保育料)を減じた額となります。
令和5年度 公立保育所における施設型給付費等の額(PDF:425KB)
このお知らせはあくまで実績を報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。
施設型給付費等の法定代理受領とは
保育所や認定こども園等を運営するための費用は、かかる費用に対して利用者負担額(保育料)等だけでは賄えず、運営することができません。不足する部分については、平成26年度までは様々な補助金を交付し保育所等の財政支援を行っていましたが、平成27年度からは「子ども・子育て支援新制度」が始まり、保育所等に対する財政支援の制度として「施設型給付」が創設されました。
「施設型給付」は保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、子ども・子育て支援法第27条第5号及び第6号の規定により、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者に直接給付せずに町から施設へ直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。「施設型給付」の額は、国が定めた子ども一人あたりの教育・保育に通常要する費用(公定価格)から、国の定める範囲内で町が定めた利用者負担額を差し引いた額となります。
公立保育所の場合、「施設型給付」の支給者と受領者はどちらも「遊佐町」となります。公立保育所の運営経費のうち利用者負担額(保育料)等だけでは不足する部分に交付税などの一般財源を充てることで、「施設型給付」を支給・受領していることとしています。
「施設型給付」を法定代理受領したときは、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」第14条1項に基づき、特定教育・保育施設は法定代理受領した施設型給付等の額を、教育・保育給付認定保護者に通知しなければならないとされています。遊佐町の公立保育所に関しましては、このページにおいて、「施設型給付」についてお知らせすることで、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」第14条第1項の規定による通知に代えさせていただきます。