令和7年度 定住賃貸住宅新築支援金
事業の目的
定住賃貸住宅新築支援金は、町内における若者の定住、人口増加や町の活性化を図るため、遊佐町内にアパートや貸家等の賃貸住宅の新築や建替えを行う方に支援金を交付するものです。
受付期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年1月30日(金曜日)
※受付期間中であっても、予算に達し次第受付を終了することがあります。また、支援金額が高額となるため、必ず事前にお問合せください。
※必ず記載例を確認の上、書類の作成をお願いします。不明な点についてはお問合せください。
事業の概要
1.支援金の対象者
賃貸借契約に基づき他人に貸し出すことを目的とした、アパート・マンション・戸建て住宅等を遊佐町に新築、建替えしようとする法人または個人の方で、下記の条件すべてを満たす方
- 賃貸住宅新築工事着手の前に事業認定申請を行うこと
- 令和8年3月31日(火曜日)までに実績報告書を提出すること
- 併用が認められない国・地方公共団体・その他の団体の同種類似の補助制度を利用しない方、公共事業等の移転等による補償を受けない方
- 新築する賃貸住宅が、建築基準法その他関係法令に違反していないこと
- 申請者に税・水道料等の使用料の滞納がないこと(申請者が個人の場合、同居者を含みます)
- 申請者が暴力団員等でない方(申請者が個人の場合、同居者を含みます)
- 新築する賃貸住宅に下水道・農業集落排水・合併浄化槽を接続すること(※)
※下水道・農業集落排水区域は下水道・農業集落排水に、浄化槽区域は合併浄化槽に接続する必要があります。
2.対象となる住宅
遊佐町に新築する、賃貸借の契約に基づき他人に貸し出すことを目的(※1)とした、アパート・マンション・戸建て賃貸住宅等(※2)
- ※1:所有者自らまたは親族等に限定して入居させるための住宅や会社の社宅は対象となりません。
- ※2:各戸に玄関、トイレ、浴室、台所、居室が設置されている必要があります。
3.対象となる工事
賃貸住宅(アパート、マンション、戸建て住宅等)の新築または建て替えのための建築工事
4.支援金額と上限額
- 集合住宅タイプ(※):入居可能戸数×120万円
- 戸建て住宅タイプ:入居可能棟数×170万円
いずれの場合も、上限金額は1,000万円となります。
※アパート、マンションなどを言います。
手続きの流れ
※各種通知書が出るまでに1週間~2週間程度お時間を要します。お急ぎの場合は早めの申請、提出をお願いします。
1 賃貸住宅新築の検討、相談、施工業者との契約
工事施工業者と賃貸住宅新築工事の検討、相談、契約を行ってください。
2 事業認定申請書の提出
工事施工業者と賃貸住宅新築工事の契約を行ったら、工事着手の前に町へ申請書を提出してください。※工事着手後、完成後の申請は認められません。
提出書類については、下記にある、提出書類「事業の認定を受ける場合」をご確認ください。
3 事業認定通知書の送付
提出書類に不足がないか確認し、申請内容が適切か審査を行います。
審査に合格したら「事業認定通知書」を送付します。
4 新築工事の着手
事業認定通知を受領したら、工事に着手してください。
5 事業変更(取下げ)承認申請書の提出
申請した事業内容が変更になった場合、施工代金が申請時より増額、減額になった場合、新築工事を取り止める場合に町に申請書を提出してください。
※変更、取下げが生じたら速やかに提出をお願いします。
提出書類については、下記にある、提出書類「事業内容に変更がある場合、認定された事業を取下げる場合」をご確認ください。
6 事業変更(取下げ)承認通知書の送付
提出された申請書の内容を審査し、審査に合格したら「事業変更(取下げ)承認通知書」を送付します。
7 事業実績報告書の提出、完成検査の実施
工事が完了し、入居者の募集を行ったら、速やかに事業実績報告書を提出してください。事業内容が適切に完成しているか、完成検査を実施します(検査の際、日程調整にご協力ください)
提出書類については、下記にある、提出書類「工事が完了した場合」をご確認ください。
8 補助金等交付指令書の送付、支援金の支払い
完成検査合格後、「補助金等交付指令書」の送付を行い、支援金の振込手続きを行います。
同封の用紙に記載の振込予定日以降に通帳を記帳し、入金の確認をお願いします。
提出書類
1 事業の認定を受ける方(※必ず工事着手前に提出)
申請する方全員が提出
- 事業認定申請書(様式第1号)(Word形式)
- 賃貸住宅新築工事の見積書の写し
- 賃貸住宅新地工事の請負契約書の写し
- 新築する賃貸住宅の図面(位置図、平面図、立面図)
- 賃貸住宅を新築しようとする場所の写真(工事着工前写真)
- 建築確認済証(または建築工事届)の写し
該当する方のみ提出
町外に居住する方が申請する場合(令和6年1月1日時点で町外に居住していた場合を含む)
世帯全員の納税証明書の写し(高校生を除く18歳以上)
所在地が町外の法人が申請する場合
納税証明書の写し(法人に係る法人税、代表者個人に係る市区町村税や県民税等)
2 事業内容に変更がある場合、認定された事業を取下げる場合(※変更、取下げが生じたら速やかに提出)
変更、取下げを行う方全員が提出
工事内容の変更、金額を変更する方のみ提出
- 変更内容がわかる見積書
- 変更契約書の写し(必要な場合)
3 工事が完了した場合(※工事が完了したら速やかに提出)
事業認定を受けた方全員が提出
- 事業実績報告書(様式第5号)(Word形式)
- 工事費の領収書の写し(支払いが完了したことがわかる書類)
- 賃貸住宅の完成写真(全景1枚以上、居室各部屋1枚程度)
- 補助金等交付申請書(Word形式)
- 振込先のわかる通帳の写し(申請者名義のもの。法人の場合は法人名義のもの)
注意事項
- 同一年度に同一世帯で1回限り申請可能です。
- 支援金の事業認定を受ける前に、既に工事に着手している(または完成している)住宅は、支援金の対象となりません。
- 「持家住宅リフォーム支援金」「住宅リフォーム資金利子補給制度」「定住住宅新築支援金」「定住住宅取得支援金」との併用はできません。
- 「遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金」を併用する場合は、再エネ機器本体代は計上できません。