事業の目的
定住住宅新築支援金は、町内における若者の定住、人口増加や町の活性化を図るため、遊佐町内に定住するために住宅の新築や建替えを行う方に支援金を交付するものです。
受付期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年1月30日(金曜日)
※受付期間中であっても、予算に達し次第受付を終了することがあります。
※必ず記載例を確認の上、書類の作成をお願いします。不明な点についてはお問合せください。
事業の概要
1.支援金の対象者
遊佐町に定住するために住宅を新築または建替えしようとする町民、町外からの移住者(※1)で、下記の条件すべてを満たす方
- 新築工事着手の前に事業認定申請を行うこと
- 本町に自ら定住(5年以上)する意思のある方
- 令和8年3月31日(火)までに事業実績報告書を提出すること
- 併用が認められない国・地方公共団体・その他の団体の同種類似の補助制度を利用しない方、公共事業等の移転等による補償を受けない方
- 新築する住宅が、建築基準法その他関係法令に違反していないこと
- 申請者及び同居者全員に町税、水道料等の使用料の滞納がないこと(同居予定者、既に提出した同居者を含みます)
- 申請者及び同居者全員が暴力団員等でないこと(同居予定者を含みます)
- 既存の母屋を解体せずに同一敷地または隣地に別の建物を新築し、別世帯が入居する場合、既存の母屋に下水道・農業集落排水・合併浄化槽が接続されていること。または、接続予定であること(※2)
- ※1:「移住者」とは、本町以外の市町村に5年以上居住し、本町に定住の意思を持って令和6年4月1日以降に転入した、またはこれから転入してくる方を指します。転入前に事業認定申請を行う場合、事業実績報告書提出までに転入する必要があります。
- ※2:下水道・農業集落排水区域は下水道・農業集落排水に、浄化槽区域は合併浄化槽に接続する必要があります。
2.対象となる住宅
遊佐町内に自ら居住するための新築住宅(※1)(専用住宅、併用住宅(※2))
- ※1:別荘等の一時的に利用するもの、販売や賃貸を目的としたもの、住宅の機能(玄関、台所、トイレ、浴室、居室)がないもの、渡り廊下等により母屋とつなぐ離れは対象となりません。
- ※2:併用住宅の場合、居住部分の面積割合が2分の1以上のものが対象です。
3.対象となる工事
住宅の新築または建替えのための建築工事
※以下の工事は支援金の対象になりません。
- 敷地の造成、造園、草刈り
- カーポートや車庫等の附属建物の新設
- 塀の新設
4.支援金の補助率と上限額
- 支援金の補助率:対象工事費(※1)×12%
- 支援金の上限額:120万円。ただし、申請者が満40歳未満(※2)または移住者(※3)に該当する場合、上限140万円。
- ※1:「対象工事費」は、建築工事費(税込み)で、10万円単位となります。土地購入に要する経費、宅地造成費、加入料(水道加入料は対象です)、手続き代行費等は除きます。
- ※2:「満40歳未満」の基準は、事業認定申請日時点とします。
- ※3:「移住者」の条件は、「1.支援金の対象者」をご覧ください。
手続きの流れ
1 新築工事の検討、相談、施工業者との契約
施工業者と新築工事の検討、相談、契約を行ってください。
2 事業認定申請書の提出
施工業者と請負契約を行ったら、工事着手の前に町へ申請書を提出してください。
※工事着手後、完成後の申請は認められません。
提出書類については、下記の、提出書類「事業の認定を受ける場合」をご確認ください。
3 事業認定通知書の送付
提出書類に不足がないか確認し、申請内容が適切か審査を行います。
審査に合格したら「事業認定通知書」を送付します。
4 新築工事の着手
事業認定通知書を受領したら、工事に着手してください。
5 事業変更(取下げ)承認申請書の提出
申請した事業内容が変更になった場合、工事代金が申請時の金額より増額、減額になった場合、新築工事を取り止める場合は町に申請書を提出してください。
※変更、取下げが生じたら速やかに提出をお願いします。
提出書類については、下記の、提出書類「事業内容に変更がある場合、認定された事業を取下げる場合」をご確認ください。
6 事業変更(取下げ)承認通知書の送付
提出された申請書の内容を審査し、審査に合格したら「事業変更(取下げ)承認通知書」を送付します。
7 事業実績報告書の提出、完成検査の実施
工事が完了し、代金の支払いと住所を新しい住宅への異動が終わったら、速やかに事業実績報告書を提出してください。
事業内容が適切に完成しているか、完成検査を実施します(検査の際、日程調整にご協力ください)
提出書類については、下記の、提出書類「工事が完了した場合」をご確認ください。
8 補助金等交付指令書の送付、支援金の支払い
完成検査合格後、「補助金等交付指令書」の送付を行い、支援金の振込手続きを行います。
同封の用紙に記載の振込予定日以降に通帳を記帳し、入金の確認をお願いします。
提出書類
1 事業の認定を受ける場合(※必ず工事着手前に提出)
申請する方全員が提出
- 事業認定申請書(様式第1号)(Word形式)
- 新築工事の見積書の写し
- 新築工事の請負契約書の写し
- 新築する住宅の図面(位置図、平面図、立面図)
- 住宅を新築しようとする場所の写真(工事着工前写真)
- 建築確認済証(または建築工事届)の写し
該当する方のみ提出
現に町外に居住する場合(令和6年1月1日時点で町外に居住していた場合を含む)
世帯全員の納税証明書の写し(高校生を除く18歳以上)
2 事業内容に変更がある場合、認定された事業を取り下げる場合(※変更、取下げが生じたら速やかに提出)
変更、取下げを行う方全員が提出
工事箇所の変更、金額の変更する方のみ提出
- 変更内容がわかる見積書
- 変更契約書の写し(必要な場合のみ)
3 工事が完了した場合(※工事が完了したら速やかに提出)
申請した方全員が提出
- 事業実績報告書(様式第5号)
- 工事代金の領収書の写し(支払いが完了したことがわかる書類)
- 住宅の完成写真(全景1枚以上、居室各部屋1枚程度)
- 世帯全員の住民票の写し
- 補助金等交付申請書(Word形式)
- 振込先のわかる通帳の写し(申請者名義のもの)
注意事項
- 同一年度に同一世帯で1回限り利用可能です。
- 支援金の事業認定を受ける前に、既に工事に着手している(または完成している)住宅は、支援金の対象となりません。
- 「住宅リフォーム資金利子補給制度」「持家住宅リフォーム支援金」「定住住宅取得支援金」「定住賃貸住宅新築支援金」との併用はできません。
- 「遊佐町再生可能エネルギー導入事業費補助金」を併用する場合は、再エネ機器本体代は計上できません。
- 公共事業等の移転等による補償を受ける場合は支援金の対象となりません。
- 新築した住宅は、支援金の交付を受けた日から5年間は用途変更、取壊しができません。5年以内に用途変更や取壊しを行った場合、支援金の返還を求める場合があります。