鳥海山の健全な水循環がもたらす恵みを、将来の町民や町を訪れる人々も享受できるよう、町内の健全な水循環を守り、日本海に裾野を洗う秀麗な鳥海山と、清らかな湧水が溢れる大地を次代に継承するために、「遊佐町の健全な水循環を保全するための条例」を制定しました。
以下、条例の主な施策についてお知らせします。
1.基本的事項
施行日:平成25年7月1日ただし、一部は平成26年1月1日
令和7年4月1日で施行規則を改正しました。 ※遊佐町の健全な水循環を保全するための条例に規定する規制対象事業の該当基準等を定める要綱(平成25年12月27日告示第194号)の内容を施行規則内に移行したものとなります。
2.主な施策
1 水循環保全計画の策定(第7条)
2 水源保護地域、水源涵養保全地域の指定(第8条、第9条)
水源保護地域
参考図面
水源涵養保全地域
- 指定の趣旨等(PDF形式)
- 参考図面(PDF形式)(灰色の部分が指定地域です)
3 水源保護地域における規制(第12条)
吐出口の断面積が4平方センチメートルを超える井戸は設置できません。ただし、吐出口が複数ある場合はその合計面積。以下同じ。
(吐出口が一つの場合:断面積が4平方センチメートル超≒管の直径23ミリ以上)
4 水源保護地域及び水源涵養保全地域における開発行為の事前協議(第14条)
水源保護地域及び水源涵養保全地域で協議対象事業(※1)を行おうとする場合は、事前に町長へ届け出て協議しなければなりません。(様式第4号)
この場合、町民その他の関係者を対象にした説明会も実施することになります。
1:協議対象事業(第13条)
- 土石又は砂利を採取する事業
- 畜産事業場を設置する事業で、規則で定めるもの
- 廃棄物処理施設を設置する事業
- その他土地の形質を変更する事業で、規則で定めるもの
協議の結果、規制対象事業(※2)に該当しないと認定された場合に事業着手できます。
2:規制対象事業(第16条)
- 森林等の水源涵養機能を著しく阻害し、水源涵養量の減少をもたらすおそれがある事業
- 地下水の水質悪化をもたらすおそれがある事業
- 地下水脈を損傷するおそれがある事業
- 水道水、農業用水又は漁業用水の確保に支障をもたらすおそれがある事業
規制対象事業の該当基準等は施行規則内に記載しています。(令和7年4月1日要綱から施行規則内に移行)
5 井戸設置の届出(第20条)
次に該当する井戸を新たに設置しようとするときは、工事に着手しようとする60日前までに町長に届け出なければなりません。(様式第9号)
1.水源保護地域
吐出口の断面積が4平方センチメートル以下の井戸
(吐出口が一つの場合:断面積が4平方センチメートル以下≒管の直径23ミリ未満)
2.水源保護地域以外の地域
吐出口の断面積が10平方センチメートルを超える井戸
(吐出口が一つの場合:断面積が10平方センチメートル超≒管の直径36ミリ以上)
町長は、地下水の適正な利用を図る上で必要と認めるときは、届出の日から30日以内に必要な指導を行うことができます。
6 罰則等(第34~37条)
届出違反などの事案については、町長は、必要な報告を求めたり立入調査を行うことができ、正当な理由なくこれらに従わない場合は勧告・命令・公表などの措置を講じることができます。
また、届出違反や正当な理由なく命令等に応じなかった場合は、5万円以下の過料を科すことができます。
7 水循環遺産の指定(第26条)
まだ指定していません。
8 水循環保全審議会の設置(第29~33条)
審議会は、町長の諮問又は要請に応じ、次に掲げる事項を調査審議します。
- 水循環保全計画の策定及び変更に関する事項
- 水源保護地域及び水源涵養保全地域の指定等に関する事項
- 規制対象事業の認定等に関する事項
- 遊佐町水循環遺産の指定等に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、健全な水循環の保全に関する重要な事項
3.経過措置
既存井戸の届け出(附則3)
平成26年1月1日において、すでに(6)に該当する井戸を設置している場合は、平成26年3月31日までに町長に届け出るものとします。
4.山形県水資源保全条例との関係
県は山形県水資源保全条例(以下「県条例」という。)を平成25年4月1日に施行し、遊佐町内の山林等の一部を水資源保全地域に指定しました。その後、上記(2)により町が指定した水源涵養保全地域は、県が指定した水資源保全地域をすべて含む形となっています。
平成26年3月11日、山形県は八森・藤井水資源保全地域を指定しました。このことにより、遊佐町が指定する水源涵養保全地域と、山形県が指定する水資源保全地域は一致することになりました。
県との協議により、平成26年1月1日以降について、「遊佐町の区域において適用しないこととする県条例の規定は、第11条から第15条まで。ただし、県条例第12条から第15条までの規定については、第11条に規定する開発行為の事前届出に係る部分に限る。」こととしました。
具体的には、県条例第10条に規定する土地取引等の事前届出については、引き続き、県条例が適用されることとなります。
以上のことから、平成26年3月11日以降は山形県が指定する水資源保全地域については、「開発行為は町に、土地取引等は県に、それぞれ事前届出」をしていただくことになります。