廃棄物の野焼きは法律で禁止されています
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により、平成13年4月1日から野外焼却(野焼き)は原則禁止となっています。
野焼きは、悪臭や煙による近隣住民とのトラブルを誘発するだけでなく、環境面からもダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響が心配されます。
※違反者には「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金」が科されます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号)
野焼き禁止の例外
下記のような例外もありますが、近隣より苦情があった場合には、行政指導の対象となりますので、焼却時には風の向きや強さ・時間帯等にくれぐれも注意して、必要最小限にとどめてください。
また、例外として認められる場合であっても消防署へ届出してください。
消防署遊佐分署 TEL:72-4100
| 例外として認められるもの | 具体例 |
|---|---|
| 国や地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却 | 河川管理者などが河川の管理を行うために伐採した草木などの焼却 |
| 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却 |
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| 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却 | どんどん焼き等の行事における門松やしめ縄などの焼却 |
| 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却 |
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| たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの |
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※ドラム缶に入れての焼却・ブロックを囲んでの焼却・穴を掘っての焼却も、野焼きです。
※タイヤやビニール・プラスチック類は、いかなる場合においても焼却してはいけません。
以上のことを守り、ごみは野焼きをせずに、定められた処理方法で適正に処理しましょう。