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秋田県にかほ市の採石業者(以下、原告)から平成28年2月20日付けで提起されていた行政処分取消等訴訟について、令和元年12月3日に山形地方裁判所において、原告の請求を棄却する旨の判決がありましたが、同判決を不服として原告より令和元年12月12日付で控訴の提起がなされ、令和2年1月23日に控訴状、2月4日に控訴理由書の送達を受けました。

本町としましては控訴の内容を精査したうえ、控訴人(原告)の予備的請求を棄却するため、令和2年3月25日に仙台高等裁判所に附帯控訴状を提出しました。第1審に引き続き、鳥海山と大切な水環境を守る取り組みと主張に努めてまいります。

控訴審経過

臂曲地区岩石採取計画に関する行政処分取消等控訴事件(控訴審)について
※サイト内別ページに移動します。

第1審の判決内容、裁判の経過

第1審判決に対する町長コメント

判決では、町側のこれまでの主張が認められた。今後の対応については、判決の内容を十分検討し、対応してまいりたい。
また、鳥海山を守りたいという町民の願いを実現するため、大切な水環境を守る取り組みを町民の皆様と一丸となって進めてまいりたい。

第1審判決内容

  1. 原告の主位的請求を棄却する。
  2. 被告は、原告に対し335万9808円およびこれに対する平成29年3月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  3. 原告その余の予備的請求を棄却する。
  4. 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

第1審の経過

  • 訴状提出日:平成29年2月20日
  • 手続機関名:山形地方裁判所
  • 事件名:行政処分取消等請求事件
  • 原告:採石業者(秋田県にかほ市)
  • 被告:遊佐町
  • 請求の趣旨:町が平成28年11月8日付けで原告側に対してなした、遊佐町の健全な水循環を保全するための条例に定める規制対象事業に該当すると認定する旨の処分を取り消すこと。(主位的請求)
  • 本件処分の取り消しが認められない場合は、原告側の損失補償として2億円余りを支払うこと。(予備的請求)

第1回口頭弁論

  • 期日:平成29年4月25日(火)午後2時30分
  • 場所:山形地方裁判所4階 第3号法廷
  • 内容:原告側・被告側からの提出書面の確認

第2回口頭弁論

  • 期日:平成29年6月27日(火)午前10時30分
  • 場所:山形地方裁判所4階 第3号法廷
  • 内容:被告側からの準備書面の確認

第3回口頭弁論

  • 期日:平成29年9月12日(火)午前10時30分
  • 場所:山形地方裁判所4階 第3号法廷
  • 内容:原告側・被告側からの準備書面の確認

第4回口頭弁論

  • 期日:平成29年12月5日(火)午後1時30分
  • 場所:山形地方裁判所4階 第3号法廷
  • 内容:原告側・被告側からの準備書面の確認

第5回口頭弁論

  • 期日:平成30年3月5日(月)午前11時30分
  • 場所:山形地方裁判所4階 第3号法廷
  • 内容:原告側・被告側からの準備書面の確認

第6回口頭弁論

  • 期日:平成30年5月22日(火)午前11時30分
  • 場所:山形地方裁判所4階 第3号法廷
  • 内容:被告側からの準備書面の確認

第7回口頭弁論

  • 期日:平成30年8月21日(火)午前11時30分
  • 場所:山形地方裁判所4階 第3号法廷
  • 内容:原告側からの準備書面の確認

第8回口頭弁論

  • 期日:平成30年10月16日(火)午前11時30分
  • 場所:山形地方裁判所4階 第3号法廷
  • 内容:被告側からの準備書面の確認

第9回口頭弁論

  • 期日:平成30年12月11日(火)午前11時30分
  • 場所:山形地方裁判所4階 第3号法廷
  • 内容:原告側からの準備書面の確認

第10回口頭弁論

  • 期日:平成31年2月19日(火)午前11時30分
  • 場所:山形地方裁判所4階 第3号法廷
  • 内容:被告側からの準備書面の確認

第11回口頭弁論

  • 期日:平成31年4月9日(火)午前11時
  • 場所:山形地方裁判所4階 第3号法廷
  • 内容:被告側・原告側からの準備書面の確認

第12回口頭弁論

  • 期日:令和元年5月21日(火)午前11時
  • 場所:山形地方裁判所4階 第3号法廷
  • 内容:被告側からの準備書面の確認。審理終結となる。

判決言渡

  • 期日:令和元年12月3日(火)午後1時15分(令和元年9月10日(火)から延期となりました。)
  • 場所:山形地方裁判所
  • 内容:判決の言渡し

※原告からの訴状および被告からの答弁書、準備書面の各写しについては、遊佐町役場企画課において閲覧することができます。
※本件に関するご質問やご意見については、電話・ファックス・メール等何でも結構ですので下記までお寄せください。なお、ご質問の場合、係争内容の詳細等、一部お答えできない場合がありますが、ご意見については代理人弁護士と共有させていただきます。