臂曲地区採石採取計画に関する行政処分取消等控訴事件(控訴審)について
臂曲地区採石採取計画に関する行政処分取消等控訴事件の控訴審判決について
令和2年12月15日、仙台高等裁判所にて臂曲地区岩石採取計画に関する行政処分取消等控訴事件の判決言い渡しがありました。
判決内容と判決に対する町長のコメントをお知らせします。
判決内容
1 本件控訴に基づき、原判決主文第2項及び第3項を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は、控訴人に対し、479万4398円及びこれに対する平成29年3月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人のその余の予備的請求を棄却する。
2 控訴人のその余の本件控訴を棄却する。
3 被控訴人の附帯控訴を棄却する。
4 控訴費用は、第1、第2審を通じて、これを10分し、その9を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
町長コメント
判決では町側のこれまでの主張が認められた。今後の対応については判決の内容を十分検討し、弁護士とも相談のうえ、対応してまいりたい。
臂曲地区岩石採取計画に関する行政処分取消等控訴事件(控訴審)について
秋田県にかほ市の採石業者(以下、原告)から平成28年2月20日付けで提起されていた行政処分取消等訴訟について、令和元年12月3日に山形地方裁判所において、原告の請求を棄却する旨の判決がありましたが、同判決を不服として原告より令和元年12月12日付で控訴の提起がなされ、令和2年1月23日に控訴状、2月4日に控訴理由書の送達を受けました。
本町としましては控訴の内容を精査したうえ、控訴人(原告)の予備的請求を棄却するため、令和2年3月25日に仙台高等裁判所に附帯控訴状を提出しました。第1審に引き続き、鳥海山と大切な水環境を守る取り組みと主張に努めてまいります。
控訴内容
控 訴 状 提 出 日 : 令和元年12月12日手 続 き 機 関 名 : 仙台高等裁判所
事 件 名 : 行政処分取消等請求控訴事件
控訴人(原告) : 採石業者(秋田県にかほ市)
被控訴人(被告): 遊佐町
控 訴 の 趣 旨 :
(主位的請求)
・ 原判決中「原告の主位的請求を棄却する。」とある部分を取り消すこと。
・ 町が平成28年11月8日付けで原告側に対してなした、遊佐町の健全な水循環を保全するための
条例に定める規制対象事業に該当すると認定する旨の処分を取り消すこと。
・ 訴訟費用は第1審、2審とも町の負担とすること。
(予備的請求)
・ 原判決を次のとおり変更すること。
・ 本件処分の取り消しが認められない場合は、町は控訴人に対し、2億円余りを支払うこと。
・ 訴訟費用は第1審、2審とも町の負担とすること。
・ 仮執行宣言
附帯控訴の内容
附帯控訴状提出日 : 令和2年3月25日手 続 き 機 関 名 : 仙台高等裁判所
事 件 名 : 行政処分取消等請求附帯控訴事件
附 帯 控 訴 人 : 遊佐町
附 帯 被 控 訴 人 : 採石業者(秋田県にかほ市)
附帯控訴の趣旨 :
・ 附帯被控訴人の予備的請求を棄却すること。
・ 訴訟費用は、第1、2審とも附帯被控訴人の負担とすること。
控訴審の経過
〇第1回期日期 日:令和2年4月10日(金)午後1時30分
内 容:控訴人、被控訴人からの準備書面の確認
※昨今の状況をふまえ口頭弁論は行わず、電話による3者間通話にて手続きが行われました。
〇第1回口頭弁論
期 日:令和2年6月12日(金)午後1時30分
場 所:仙台高等裁判所 401号法廷
内 容:控訴人、被控訴人からの準備書面の確認。結審。
〇判決
期 日:令和2年12月15日(火)午後1時15分
(令和2年9月29日(火)から延期となりました。)
場 所:仙台高等裁判所
和解協議
裁判の審理とは別に、裁判所より非公開での和解協議の場が設けられました。
計4回の和解協議を行いましたが、合意には至りませんでした。
※非公開協議のため、内容の公開は控えさせていただきます。
〇第1回和解期日
期 日:令和2年6月12日(金)午後2時
場 所:仙台高等裁判所
〇第2回和解期日
期 日:令和2年7月13日(月)午後1時30分
場 所:仙台高等裁判所
〇第3回和解期日
期 日:令和2年8月28日(金)午後3時00分
場 所:仙台高等裁判所
〇第4回和解期日
期 日:令和2年9月25日(金)午後4時00分
場 所:仙台高等裁判所
〇第5回和解期日【取消】
期 日:令和2年10月26日(月)午後4時00分
場 所:仙台高等裁判所
第1審経過
臂曲地区岩石採取計画に関する行政処分取消等訴訟(訴訟)について※サイト内別ページへ移動します。
※控訴人からの訴状および被控訴人からの答弁書、準備書面の各写しについては、
遊佐町役場企画課において閲覧することができます。
※本件に関するご質問やご意見については、電話・ファックス・メール等
何でも結構ですので下記までお寄せください。なお、ご質問の場合、
係争内容の詳細等、一部お答えできない場合がありますが、ご意見
については代理人弁護士と共有させていただきます。