遊佐町内において、井戸の新設または森林地域の開発行為を行おうとするときで、下記に該当するときは、遊佐町の健全な水循環を保全するための条例(平成25年 条例第27号)の規定に基づき、町に対して事前の届出をしなければなりません。
遊佐町内の健全な水循環を保全するために、ご協力をよろしくお願いいたします。
1.井戸の新設
次のいずれかに該当する場合は、井戸設置工事に着手しようとする日の60日前までに、町長に届け出なければなりません。(第20条)(Word形式)
※すでに井戸を設置している場合は、こちらをご覧ください。
- 水源保護地域の場合(PDF形式)
吐出口の断面積が4平方センチメートル以下(直径23ミリ未満)の井戸- ※この規模を超える井戸は設置できません。(第12条)
- ※吐出口が複数あるときは、その合計面積。以下同じ。
- 水源保護地域以外の町内
吐出口の断面積が10平方センチメートルを超える(直径36ミリ以上)井戸
町長は、地下水の適正な利用を図る上で必要と認めるときは、届け出の日から30日以内に必要な指導を行うことができます。
2.森林地域等での開発行為
水源保護地域(PDF形式)及び水源涵養保全地域(PDF形式)で行おうとする開発行為が、協議対象事業に該当するときは、規則で定める日の前まで(規則第7条)に町長に事前協議の届出(Word形式)をしなければなりません。(第14条)
協議対象事業(第13条)
- 土石又は砂利を採取する事業
- 畜産事業場(動物の飼育を行う施設をいう)を設置する事業で、規則で定めるもの
- 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置する事業
- その他土地の形質を変更する事業で、規則で定めるもの
町長は、健全な水循環を保全する上で特に必要があると認めるときは、当該事業計画に関し必要な指導を行うことができます。
また、事前協議の結果、町長が規制対象事業(第16条)に該当すると認定した場合は、当該事業を行うことはできません。(第11条)