令和6年1月14日更新
適用期間が令和6年1月19日から令和7年2月19日まで延長になりました。
令和6年7月豪雨に係るセーフティネット4号の認定について
令和6年7月2日に発生した大雨災害により、遊佐町においてセーフティネット4号が適用されます。
※中小企業庁のホームページにて指定状況をご確認いただけます。(参考:中小企業庁ホームページ(外部リンク))
セーフティネット4号適用期間:令和6年7月25日から令和7年2月19日まで
※指定期間が令和6年1月19日から令和7年2月19日まで延長されました。(中小企業庁公表資料(PDF形式))
大雨災害の影響で、最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上の減少が見込まれる場合には、1のセーフティネット申請(様式4-1)の申請書類により申請してください。
1. セーフティネット申請(様式4-1)
なお、上の様式で提出する場合には売上高の減少が確認できる比較表を添付してください。
※金融機関の方が代理で提出する場合には委任状も添付してください。
委任状様式は以下からダウンロードしてください。
業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合や、事業拡大等により前年比較が適当でないなどの事情がある場合、2、3の様式による申請も可能となっております。
2. セーフティネット申請(様式4-2)(創業・事業拡大等に係る運用緩和)
3. セーフティネット申請(様式4-3)(創業・事業拡大等に係る運用緩和)
2及び3の様式で提出する場合にも売上高の減少が確認できる比較表を添付してください。
※金融機関の方が代理で提出する場合には委任状も添付してください。委任状様式は以下からダウンロードしてください。
セーフティネット4号保証の認定に係る申請について
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業を支援するためのセーフティネット保証制度です。認定をうけることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。(参考:中小企業庁ホームページ(外部リンク))
認定要件
- 遊佐町内において事業を営んでいること
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
※ここでの最近1か月とは、申請月の属する月の前月または前々月のことを指します。
認定申請書
申請を行う際は以下の様式をご使用ください。
委任状
申請時必要な書類
- 認定申請書(上記からダウンロードのうえご記入ください)
- 月別売上表(任意の様式で構いません)
- 当町で事業を営んでいることがわかる書類
- 委任状(金融機関等代理人が提出する場合には委任状も提出してください)
令和6年7月1日以降の認定申請について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号の認定申請については受付を終了しました。
セーフティネット保証4号の概要
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。
参考
留意事項
当該認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や山形県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
- 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。