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セーフティネット4号保証の認定に係る申請について

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業を支援するためのセーフティネット保証制度です。認定をうけることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。(参考:中小企業庁ホームページ(外部リンク)

令和7年4月1日時点でセーフティネット4号の認定案件はありません。

認定要件

  • 遊佐町内において事業を営んでいること
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
    ※ここでの最近1か月とは、申請月の属する月の前月または前々月のことを指します。

1. セーフティネット申請(様式4-1)

なお、上の様式で提出する場合には売上高の減少が確認できる比較表を添付してください。

※金融機関の方が代理で提出する場合には委任状も添付してください。
委任状様式は以下からダウンロードしてください。

業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合や、事業拡大等により前年比較が適当でないなどの事情がある場合、2、3の様式による申請も可能となっております。

2. セーフティネット申請(様式4-2)(創業・事業拡大等に係る運用緩和)

3. セーフティネット申請(様式4-3)(創業・事業拡大等に係る運用緩和)

2及び3の様式で提出する場合にも売上高の減少が確認できる比較表を添付してください。
※金融機関の方が代理で提出する場合には委任状も添付してください。委任状様式は以下からダウンロードしてください。