遊佐町の被保険者で、要支援・要介護の認定を受けた方のうち、心身の状況や住宅の状況から住宅改修が必要と保険者(遊佐町)が認めた場合で、 実際に居住している住宅について改修が行われた場合、対象となります。
対象となる住宅改修を行った場合、申請により、住宅改修に要した費用(補助対象上限20万円)の9割、8割または7割相当額を支給します。
※1 支給上限額は補助対象上限額の9割、8割または7割(18万円、16万円または14万円)です。
※2 新築・増築の場合は対象外となります。
支給対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差解消
- 床・通路面の滑り防止や移動を円滑にするための材料変更
- 引き戸など扉の取り換え
- 洋式便器など便器の取り換え
- 上記1~5の工事に伴って必要となる住宅改修
支給方法
住宅改修費の支給については、1.償還払いと2.受領委任払いの2種類があります。
1.償還払い
被保険者がいったん工事費用の全額を負担し、改修後の申請により被保険者へ改修費の9割、8割または7割を給付するものです。
2.受領委任払い
被保険者があらかじめ遊佐町と契約した施工業者に介護給付費の受領を委任した場合、費用(限度額以内)の1割、2割または3割を支払い、残りの9割、8割または7割は保険者(遊佐町)が施工業者に直接支払う方法です。
※受領委任払いは遊佐町と契約した施工業者で改修を行った場合のみ対応可能です。受領委任払いでの住宅改修を希望される方は、あらかじめ遊佐町と施工業者が契約を結んでいるか必ずご確認ください。
住宅改修費支給の流れ(償還払い)
1.相談
介護支援専門員(ケアマネジャー)又は、遊佐町地域包括支援センターゆうすいに相談し、住宅改修理由書の作成を依頼します。
※介護認定申請中または入院中の方も事前申請は可能ですが、改修工事後の支給申請は、認定結果が出た後、または退院(一時帰宅は不可)してからとなります。
※認定結果が「非該当」の場合、または退院・退所できない場合、保険給付は受けられず、全額自己負担となる場合があります。
2.施工業者の選定
見積もりを依頼し、住宅改修を行う業者を決定します。
3.事前確認申請
下記の書類を保険者(遊佐町)に提出し、事前確認申請を行います。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前(変更)申請書
- 住宅所有者の承諾書(住宅が家族名義になっている場合もしくは賃貸等の場合)
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成します)
- 見積書(使用する部材、カタログ記載の部材コード等を記載したもの)
- 住宅全体の平面図
- 改修予定箇所の写真(日付が入っているもの)
- 完成予定状態がわかるのもの
※上記6.の写真に記入する等の方法での提出でも可 - 使用する部材の金額が記載されたカタログ一式
4.事前確認申請の決定
上記の見出し3.の事前確認申請について審査した後、「介護保険住宅改修に関する事前申請検討結果について(お知らせ)」が申請者(被保険者)宛に送付されます。なお、事前申請の際、理由書を記載した介護支援専門員(ケアマネジャー)にも同様に通知します。
5.工事の着工・工事費の支払い
決定通知後、改修工事を行います。事前申請の内容から変更になる場合には、必ず着工前に保険者(遊佐町)に相談してください。
改修工事完了後は、改修にかかった代金を施工業者に支払い、領収書を受け取ります。
6.支給申請(マイナンバーの記載が必要です)
下記の書類を提出し、住宅改修費支給の申請を行います。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書
- 委任状(支払い口座が本人と異なる場合のみ提出)
- 住宅改修箇所の写真(日付の入っているもの、部材が確認できるもの)
- 被保険者宛(フルネーム)の領収書
- 完成改修費内訳書
- 申立書(住宅改修後被保険者が死亡し、相続人の方が申請する場合)
※なお、支給申請書の提出は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼することも可能です。
※マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きについては、こちらをご覧ください。
7.支給申請の決定及び支給
上記の見出し6.の支給申請について審査した後、「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」が申請者(被保険者)宛に送付され、保険給付費(改修費の9割、8割または7割)が振り込まれます。
住宅改修費支給の流れ(受領委任払い)
1.相談
介護支援専門員(ケアマネジャー)又は、遊佐町地域包括支援センターゆうすいに相談し、住宅改修理由書の作成を依頼します。
※介護認定申請中または入院中の方も事前申請は可能ですが、改修工事後の支給申請は、認定結果が出た後、または退院(一時帰宅は不可)してからとなります。
※認定結果が「非該当」の場合、または退院・退所できない場合、保険給付は受けられず、全額自己負担となる場合があります。
2.施工業者の選定
保険者(遊佐町)と受領委任払いの契約を結んでいる施工業者から見積りを依頼します。
3.事前確認申請
下記の書類を提出し、事前確認申請を行います。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前(変更)申請書(受領委任払い用)
- 住宅所有者の承諾書(住宅が家族名義になっている場合もしくは賃貸等の場合)
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成します)
- 見積書(使用する部材、カタログ記載の部材コード等を記載したもの)
- 住宅全体の平面図
- 改修予定箇所の写真(日付の入っているもの)
- 完成予定状態がわかるもの
※上記6.の写真に記入する等の方法での提出でも可 - 使用する部材の金額が記載されたカタログ一式
4.事前確認申請の決定
上記の見出し3.の事前確認申請について審査した後、「介護保険住宅改修に関する事前申請検討結果について(お知らせ)」が申請者(被保険者)宛に送付されます。なお、事前申請の際、理由書を記載した介護支援専門員(ケアマネジャー)にも同様に通知します。
5.工事の着工・工事費の支払い
決定通知後、改修工事を行います。事前申請の内容から変更になる場合には、必ず保険者(遊佐町)に相談してください。
改修工事完了後は、改修費の自己負担分(改修費の1割、2割または3割)を施工業者に支払います。
※ただし、償還払い同様に補助対象額の上限は20万円となります。
6.支給申請(マイナンバーの記載が必要です)
改修終了後、下記の種類を提出し、住宅改修費支給の申請を行います。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)
- 住宅改修箇所の写真(日付の入っているもの)
- 被保険者宛(フルネーム)の領収書
- 完成工事費内訳書
- 申立書(住宅改修後、被保険者が死亡し、相続人の方が申請する場合)
※なお、支給申請書の提出は介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼することも可能です。
※マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きについては、こちらをご覧ください。
7.支給申請の決定及び支給
上記の見出し6.の支給申請について審査した後、「受領委任払いのお知らせ」が申請者(被保険者)宛に送付されます。保険給付費については、施工業者の指定口座に振り込まれます。
住宅改修の受領委任払いの契約について
受領委任払い方式 で保険給付を受けるためには、保険者(遊佐町)と事業者で受領委任払いの契約を締結する必要があります。希望する事業者の方は、確認書に必要事項を記入し、町に2部提出ください。また、「債権者登録依頼書」も併せて提出ください。受け付けは随時行います。
※支給要件や手続きの流れについては「住宅改修の手引き」をご参考ください。