農山漁村振興交付金に係る活性化計画の公表について
農山漁村の活性化のための定住等および地域間交流の促進に関する法律第5条第27項の規定に基づき、活性化計画を公表します。
計画策定の目的
本町は平成22年に過疎地域に指定され、高齢化率が増加し、年少人口は減少傾向にあり、過疎化に歯止めがかからない状況にあり、地域産業の衰退といった問題を引き起こしています。現在、遊佐パーキングエリアタウン(新道の駅移転整備)事業(令和9年度初頭開業予定)により、現道の駅鳥海を移転し、新たな農水産物販売施設を整備します。本計画の策定により、生産者の担い手確保や生産意欲の向上、そして多くの雇用創出にも繋げ、地域の活性化を図ります。
農山漁村活性化計画(遊佐地区令和7年度新規)
農産漁村振興交付金について
地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所得の向上や雇用の増大に結び付ける取組までを総合的に支援し、農山漁村の活性化、自立及び維持発展を推進します。
農山漁村振興交付金について(農林水産省ホームページ)(外部リンク)
農山漁村活性化法について
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(農山漁村活性化法)とは、人口の減少、高齢化の進展等により農山漁村の活力が低下していることに鑑み、農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流の促進による農山漁村の活性化を図るため、地方公共団体が作成する活性化計画に係る制度を創設するとともに、当該計画の実施のための交付金を交付する措置等を講ずる趣旨の法律です。