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令和8年度遊佐町老朽危険空き家解体支援事業補助金について

町では、町内の景観及び町民の安全安心の確保を図るため、町内に存する老朽危険空き家の解体を行う方に対し、補助金を交付しています。

令和8年度事業から事業内容や様式が一部変更となっております。なお、予算がなくなり次第受付を終了させていただきます。

老朽危険空き家解体支援事業

事業概要

町内の景観及び町民の安全安心の確保を図るため、町内に存する老朽危険空き家の解体を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、その費用を助成します。

遊佐町老朽危険空き家解体支援事業補助金(概要説明資料) [137KB]

事業内容

1 対象となる空き家

次の①~⑤のいずれにも該当するもの。

① 個人が所有するもの

② 物権又は賃借権が設定されていないもの

③ 公共事業等の補償の対象となっていないもの

④ 町が行う現地調査における住宅の不良度の判定が10点以上であるもの

外観目視による住宅の不良度の測定基準評価シート [98KB]

⑤ 解体撤去後の跡地について、管理人を定め、雑草等の繁茂や不法投棄の誘発を生じさせない誓約ができるもの

2 補助対象事業費

補助対象者と解体撤去業者が締結した老朽危険空き家及びその敷地に存する工作物の解体、撤去及び処分に要する費用

補助対象者

次の①~④のいずれにも該当するもの。

① 本町の固定資産台帳に登載さている空き家の所有者又は相続権利者

② 町税等及び町公共料金を滞納していないこと

③ 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

④ 交付申請年度の3月末日までに、補助金実績報告書を提出することができること。

補助金額

① 住宅の不良度の判定が10点以上100点未満の場合

補助象事業費に2分の1を乗じて得た額(限度額30万円)

② 住宅の不良度の判定が100点以上の場合

補助象事業費に2分の1を乗じて得た額(限度額40万円)

補助金の申請手順

(1)事前調査の申し込み 【申請者】

事前調査申込書に登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳記載事項の証明書)及び空き家解体にかかる経費の見積書を添付し、当該空き家が補助対象事業に該当するか否かの 現地調査を町へ申し込んでください。

 ※町職員が現地調査(外観のみ)を行います。申請者の立ち合いは不要です。

■様式第1号(7条関係)事前審査申込み [65KB]

(2)事前調査 【町】

現地調査を行い、老朽危険度の判定行います。その結果を事前調査の申込者へ通知します。

(3)交付申請 【申請者】

交付要綱に定める申請書に必要書類を添付して提出してください。添付書類は申請書に記載のとおりです。

※事業期間は「解体・撤去工事の完了だけではなく、業者への代金支払、町への実績報告書の提出まで」を含みます。

■様式第2号(第8条関係)申請書 [97KB]

■様式第3号(第8条関係)誓約書 [59KB]

■様式第3号(第8条関係)委任状 [56KB]

(4)交付(不交付)決定通知 【町】

申請内容の精査及び必要な調査を行い、補助要件に適合しているかを審査し、その結果を通知します。

※解体・撤去の契約や工事の着手は必ず交付決定後に行ってください、交付決定よりも先に契約や工事に着手した場合、補助の対象外となります。

※交付決定後に取り下げや内容に変更が生じる場合には、町長の承認と指示を受ける手続きが必要になります。

(5)工事完了・実績報告・請求 【申請者】

老朽危険空き家の解体及び撤去が完了したときは、実績報告書に必要な書類等を添付して提出してください。

※工事代金の領収書の写しの他、着工前・着工中・完了後の写真、産業廃棄物を適切に処理したことを証明する書類等が必要となります。

請求書に 必要事項を記入して、通帳の写しを添付して提出してください。

■様式第9号(第11号関係)実績報告 [74KB]

■様式第11号(第13条関係)請求書 [74KB]

(6)補助金の支払 【町】

補助金の請求書の提出後、請求を受けた日から30日以内に指定の口座に補助金を振り込みます