遊佐町農作物等災害対策事業のご案内
令和6年7月豪雨で被災した農業用機械・資材等の復旧を支援します。
このたびの大雨等により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
遊佐町では、豪雨で被害を受けた農業者の方を対象に、山形県と協調して農業用機械や資材等の復旧を支援します。
〇 提出書類
① 事業計画書(様式第1号) 遊佐町農作物等災害対策事業のご案内 (PDF形式 423.9 kB)
各種 様式
①農業者(販売農家)、②農業法人、③3戸以上の農業者で組織する団体、④農業協同組合
※「農業者(販売農家)」とは、経営耕地面積が30a以上または1年間の農畜産物販売金額が50万円以上の農業者をいいます。
遊佐町農作物等災害対策事業のご案内 (PDF形式 423.9 kB)
【共通事項】
○すでに復旧に着手(解体・撤去・発注等)している場合であっても補助対象となります。このたびの災害による被害の復旧事業であると確認が必要なため、以下の書類等が必要になります。
1) 罹災証明書や被災届出証明書、写真等で被害状況の把握が可能であること
2) 購入した資材または農機具等の発注、納品等の履歴が明らかであること
○本事業により復旧した建物・機械は、保険・共済等に加入する必要があります。
○本事業は年度内(令和7年3月31日まで)に完了(支払い、納品等)する必要があります。
・パイプハウス等の復旧のための資材購入に要する経費
【対象要件】
・被災したパイプハウスが耐用年数に達していないこと。被災したパイプハウスが県の補助等を受けたものでないこと。
【補助金の算定基準】
・資材購入費と限度額のいずれか低い額
・農機具の復旧のための購入・修繕に要する経費
【対象要件】
・被災した農機具が、県の補助を受けたものでないこと。
【補助金の算定基準】
・購入費または修繕費と限度額のいずれか低い額
・果樹棚の復旧のための資材購入に要する経費
【対象要件】
・被災した果樹棚が、耐用年数に達していないこと。被災した果樹棚が、県の補助を受けたものでないこと。
【補助金の算定基準】
・資材購入費と限度額のいずれか低い額
・畜産施設等の復旧のための工事・資材等の購入、施設・機械・装置の修繕・整備、蜂群購入、死亡家畜の運搬・処理、緊急避難に伴う家畜等の運搬、消毒資材購入に要する経費
【対象要件】
・施設等は耐用年数に達していないこと。原則、県の補助を受けたものでないこと。
【補助金の算定基準】
・当該事業に要する経費と限度額のいずれか低い額
・水害で新たに防除が必要となったものの病害防除のための農薬購入に要する経費
※新たに追加散布が必要になった追加購入経費が助成の対象で、散布時期を調節して対応した場合など、防除回数が当初計画よりも増えない場合は対象外です。
※次期作に向けた購入は対象になりません。
【対象要件】
(1)水稲、大豆、果樹、果樹(樹体)の病害防除
・災害発生後1ヶ月以内に殺菌剤を散布(1回限り)
(2)野菜、花き等の病害防除
・災害発生後1ヶ月以内に殺菌剤を散布(最大3回まで)
(3)飼料作物の雑草防除
・災害発生後から令和6年11月30日までの雑草の繁茂が確認された後、速やかに除草剤を散布(1回限り)
【補助金の算定基準】
・農薬購入費と基準単価のいずれか低い額
・水害で新たに樹勢又は草勢回復が必要となったものの肥料購入に要する経費
※新たに追加施肥が必要になった追加購入経費が助成の対象で、施用時期を調節して対応した場合など、施肥回数が当初計画よりも増えない場合は対象外です。
※次期作に向けた購入は対象になりません。
【対象要件】
(1)大豆の施肥
・災害発生後1ヶ月以内に窒素肥料を施用(1回限り)
(2)果樹の施肥
・災害発生後1ヶ月以内に葉面散布肥料、酸素供給剤を施用(1回限り)
(3)野菜、花き等の施肥
・災害発生後1ヶ月以内に葉面散布肥料は最大2回まで、酸素供給剤は1回限り
(4)飼料作物の施肥
・災害発生後から令和6年11月30日までの草勢回復に適した時期に速やかに化成肥料等を施肥(1回限り)
【補助金の算定基準】
・肥料購入費と基準単価のいずれか低い額
・水害で捕植・再播種が必要となったものの苗・種子購入に要する経費
※自家用作物の捕植、再播種は対象になりません。
※次期作に向けた購入は対象になりません。
【対象要件】
・災害発生後速やかに捕植又は再播種するものであること
【補助金の算定基準】
・苗・種子購入費と基準単価のいずれか低い額
・水害で捕植が必要となったものの苗木購入に要する経費
※自家用作物の捕植は対象になりません。
【対象要件】
・災害発生後速やかに捕植するものであること
【補助金の算定基準】
・苗木購入費と基準単価のいずれか低い額
このたびの大雨等により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
遊佐町では、豪雨で被害を受けた農業者の方を対象に、山形県と協調して農業用機械や資材等の復旧を支援します。
〇 提出書類
① 事業計画書(様式第1号)
② 収支計画書(様式第2号)
③ 事業費が分かるもの (各機械の修繕の 請求書、領収書)
④ 農林水産物等被害対策事業補助金内訳
⑤ 共済金の入金が分かるもの(通帳の写し)
⑥ 被災届出証明書
⑦ 農業共済等への加入に関する誓約書
⑧ 被害がわかる写真
⑨ 振込口座が分かるもの(通帳の写し)
○ 提出期限 第一回〆日 令和6年12月20日(金)
第二回〆日 令和7年2月下旬頃を予定。
○ 提出先 遊佐町役場 産業課 農業振興係
○ 提出期限 第一回〆日 令和6年12月20日(金)
第二回〆日 令和7年2月下旬頃を予定。
○ 提出先 遊佐町役場 産業課 農業振興係
各種 様式
1 対象となる方
遊佐町内に住所を有し、令和6年7月豪雨で被害を受けた次のいずれかにあてはまる方①農業者(販売農家)、②農業法人、③3戸以上の農業者で組織する団体、④農業協同組合
※「農業者(販売農家)」とは、経営耕地面積が30a以上または1年間の農畜産物販売金額が50万円以上の農業者をいいます。
2 支援の内容
次のメニューの支援を実施します。遊佐町農作物等災害対策事業のご案内 (PDF形式 423.9 kB)
【共通事項】
○すでに復旧に着手(解体・撤去・発注等)している場合であっても補助対象となります。このたびの災害による被害の復旧事業であると確認が必要なため、以下の書類等が必要になります。
1) 罹災証明書や被災届出証明書、写真等で被害状況の把握が可能であること
2) 購入した資材または農機具等の発注、納品等の履歴が明らかであること
○本事業により復旧した建物・機械は、保険・共済等に加入する必要があります。
○本事業は年度内(令和7年3月31日まで)に完了(支払い、納品等)する必要があります。
①パイプハウス等の資材購入(農業用施設等復旧事業)
【対象経費】・パイプハウス等の復旧のための資材購入に要する経費
【対象要件】
・被災したパイプハウスが耐用年数に達していないこと。被災したパイプハウスが県の補助等を受けたものでないこと。
【補助金の算定基準】
・資材購入費と限度額のいずれか低い額
②農機具の購入・修繕(農業用施設等復旧事業)
【対象経費】・農機具の復旧のための購入・修繕に要する経費
【対象要件】
・被災した農機具が、県の補助を受けたものでないこと。
【補助金の算定基準】
・購入費または修繕費と限度額のいずれか低い額
③果樹棚の復旧資材購入(果樹棚復旧事業)
【対象経費】・果樹棚の復旧のための資材購入に要する経費
【対象要件】
・被災した果樹棚が、耐用年数に達していないこと。被災した果樹棚が、県の補助を受けたものでないこと。
【補助金の算定基準】
・資材購入費と限度額のいずれか低い額
④畜産施設の復旧、修繕、資材購入等(畜産施設等災害対策事業)
【対象経費】・畜産施設等の復旧のための工事・資材等の購入、施設・機械・装置の修繕・整備、蜂群購入、死亡家畜の運搬・処理、緊急避難に伴う家畜等の運搬、消毒資材購入に要する経費
【対象要件】
・施設等は耐用年数に達していないこと。原則、県の補助を受けたものでないこと。
【補助金の算定基準】
・当該事業に要する経費と限度額のいずれか低い額
⑤水害後の病害防除用農薬購入(農薬購入事業)
【対象経費】・水害で新たに防除が必要となったものの病害防除のための農薬購入に要する経費
※新たに追加散布が必要になった追加購入経費が助成の対象で、散布時期を調節して対応した場合など、防除回数が当初計画よりも増えない場合は対象外です。
※次期作に向けた購入は対象になりません。
【対象要件】
(1)水稲、大豆、果樹、果樹(樹体)の病害防除
・災害発生後1ヶ月以内に殺菌剤を散布(1回限り)
(2)野菜、花き等の病害防除
・災害発生後1ヶ月以内に殺菌剤を散布(最大3回まで)
(3)飼料作物の雑草防除
・災害発生後から令和6年11月30日までの雑草の繁茂が確認された後、速やかに除草剤を散布(1回限り)
【補助金の算定基準】
・農薬購入費と基準単価のいずれか低い額
⑥水害後の作物回復用肥料購入(肥料購入事業)
【対象経費】・水害で新たに樹勢又は草勢回復が必要となったものの肥料購入に要する経費
※新たに追加施肥が必要になった追加購入経費が助成の対象で、施用時期を調節して対応した場合など、施肥回数が当初計画よりも増えない場合は対象外です。
※次期作に向けた購入は対象になりません。
【対象要件】
(1)大豆の施肥
・災害発生後1ヶ月以内に窒素肥料を施用(1回限り)
(2)果樹の施肥
・災害発生後1ヶ月以内に葉面散布肥料、酸素供給剤を施用(1回限り)
(3)野菜、花き等の施肥
・災害発生後1ヶ月以内に葉面散布肥料は最大2回まで、酸素供給剤は1回限り
(4)飼料作物の施肥
・災害発生後から令和6年11月30日までの草勢回復に適した時期に速やかに化成肥料等を施肥(1回限り)
【補助金の算定基準】
・肥料購入費と基準単価のいずれか低い額
⑦補植用苗、再播種用種子の購入(捕植用苗・種子購入事業)
【対象経費】・水害で捕植・再播種が必要となったものの苗・種子購入に要する経費
※自家用作物の捕植、再播種は対象になりません。
※次期作に向けた購入は対象になりません。
【対象要件】
・災害発生後速やかに捕植又は再播種するものであること
【補助金の算定基準】
・苗・種子購入費と基準単価のいずれか低い額
⑧補植用果樹の苗木購入(捕植用苗木購入事業)
【対象経費】・水害で捕植が必要となったものの苗木購入に要する経費
※自家用作物の捕植は対象になりません。
【対象要件】
・災害発生後速やかに捕植するものであること
【補助金の算定基準】
・苗木購入費と基準単価のいずれか低い額