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現在位置: ホーム 組織別一覧 健康福祉課 介護保険係 要介護認定者対象おむつ支給制度について

要介護認定者対象おむつ支給制度について

要介護認定者を対象にしたおむつ支給について

 対象者【令和6年度より要件変更】

寝たきり等で常時失禁のある在宅生活者(グループホーム等含む)で、
介護保険の介護認定で要介護3~要介護5の判定を受けた方が対象となります。
 ※1:ただし、長期入院や介護保険施設に入所している方は対象外となります。
 ※2:原則的にその月の半数以上(15日間)入院や入所(ショートステイを含む)も対象外となります。

支給方法  

月に1度、現物支給を行います。配達は対象者の世帯(町内に限る)へ直接配達を行います。
※3:配達時期の目安は毎月上旬~中旬となります。
※4:例年、対象世帯の世帯の所得状況調査を行う8月支給分などについては、支給額の再計算業務により配達が下旬となります。

利用上限額 

介護度により、在宅高齢者の属する世帯が町民税非課税世帯又は対象者世帯の生計中心者(最多合計所得金額者)の所得税額により、支給できるおむつの限度額が異なります。(別表1参照)

(別表1)

おむつ支給基準表

申請方法について

◆新規申請◆
下記申請書に必要事項を記入し健康福祉課介護保険係までご提出ください。(※FAXでの提出不可。)
高齢者おむつ支給:申請書(Word形式)
高齢者おむつ支給:申請書(PDF形式)
申請書記入例

生活保護を受給されている方について

生活保護費に高齢者で常時失禁状態の方のためのおむつ給付(20,100円/月額)がありますので、生活保護を受けている方は、同制度をご活用ください。ただし、給付額を超える分については、町のおむつ支給制度の対象となりますので、申請可能です。


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:健康福祉課
担当:介護保険係
TEL/FAX:0234-28-8251 / 0234-72-3317
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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