建物を解体、新増築した時は町民課課税係へお知らせください!
家屋を新築、増築及び解体した場合、調査のうえ課税していますが、解体建物については把握が漏れる場合があります。
建物や所有者に異動があった場合、法務局に登記の手続きをお願いします。
また、次のような場合は、町民課課税係までご連絡をお願いします。
- 未登記建物(法務局に登録がなく、町でのみ把握している建物)の解体や異動があった場合
- 住宅の建っていなかった土地に新たに住宅を建てた場合
- 住宅を取り壊して駐車場・空き地等になった場合
連絡先
町民課課税係(固定資産税担当)0234-72-5412