法人町民税について
法人町民税は、町内に事業所等を有する法人に対し課税されます。
※法人でない社団または財団で、代表者等のさだめがあり、収益事業を行うものを含む
法人町民税 = 均等割 + 法人税割
・ 町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しない法人均等割額
※未申告の法人については、営業証明等各種証明書が発行できませんので、必ず申告してください。
(様式はPDF形式となっておりますので、Adobe Acrobat Readerが必要です。)
法人設立・設置・異動届.pdf (PDF形式 10.40kB)
社団法人地方税電子化協議会をご覧ください。
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納税義務者
・ 町内に事務所または事業所を有する法人※法人でない社団または財団で、代表者等のさだめがあり、収益事業を行うものを含む
法人町民税 = 均等割 + 法人税割
・ 町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しない法人
法人町民税 = 均等割
税率
均等割額
資本金の金額 ※ 従業者数 税 額 50億円超 50人超 3,000,000円 50人以下 410,000円 10億円超 ~ 50億円以下 50人超 1,750,000円 50人以下 410,000円 1億円超 ~ 10億円以下 50人超 400,000円 50人以下 160,000円 1千万円超 ~ 1億円以下 50人超 150,000円 50人以下 130,000円 1千万円以下 50人超 120,000円 50人以下 50,000円 上 記 法 人 以 外 の 法 人 等 50,000円
※ 資本金の金額 … 資本の金額は出資金額と資本積立金額との合計額
法人税割額
法人税率の税率は、平成26年9月30日以前開始の事業年度については14.7%
平成26年10月1日以後開始の事業年度については12.1%
平成26年10月1日以後開始の事業年度については12.1%
令和元年10月1日以後開始の事業年度については8.4%です。
法人税割額
(平成26年9月30日以前の事業年度)
法人税額 × 町内の事業所等の従業員数 ÷ 法人の全従業者数 × 14.7%
(平成26年10月1日以後の事業年度)
法人税額 × 町内の事業所等の従業員数 ÷ 法人の全従業者数 × 12.1%
(令和元年10月1日以後の事業年度)
法人税額 × 町内の事業所等の従業員数 ÷ 法人の全従業者数 × 8.4%
法人税割額
(平成26年9月30日以前の事業年度)
法人税額 × 町内の事業所等の従業員数 ÷ 法人の全従業者数 × 14.7%
(平成26年10月1日以後の事業年度)
法人税額 × 町内の事業所等の従業員数 ÷ 法人の全従業者数 × 12.1%
(令和元年10月1日以後の事業年度)
法人税額 × 町内の事業所等の従業員数 ÷ 法人の全従業者数 × 8.4%
申告と納付の方法
法人町民税は、それぞれの法人の事業年度が終了したあと一定期間内にその納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納める申告納付の制度がとられています。予 定 ( 中 間 ) 申 告 | ・ 事業開始年度の6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 ・ 均等割額(年額)の1/2 の額と前事業年度の法人税割額の1/2 との合計 額(予定申告) ・ 均等割額(年額)の1/2 の額とその事業年度開始日以後6ヵ月の期間を 1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(中間申告) |
確定申告 | ・ 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内 ・ 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額からすでに予定(中間) 申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 |
法人の設立、設置等の届出書について
町内に、新たに法人等を設立した場合若しくは支店等を設置した場合、又は届出事項に異動があった場合には、速やかに届出書を提出してください。申請書
申請様式は下からダウンロードできます。(様式はPDF形式となっておりますので、Adobe Acrobat Readerが必要です。)
法人設立・設置・異動届.pdf (PDF形式 10.40kB)
提出先
遊佐町役場 町民課 課税係オンライン申請
eLTAXによるオンライン申請も可能です。導入や申告の方法については、eLTAXのホームページ社団法人地方税電子化協議会をご覧ください。
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