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評価額と課税標準額

評価額は、固定資産税を算定する基になる価格で、宅地の評価額は地価公示価格の7割としています。
課税標準額は、評価額を基に算定した数値で、原則として評価額が課税標準額となりますが、土地は、住宅用地の課税標準の特例や税負担の調整措置が行われた場合、評価額より低く算定されます。

課税標準の特例

住宅用地は、税負担を軽減するため課税標準の特例が設けられています。
商業地等の非住宅用地は、税負担の調整により、課税標準額は評価額の70パーセントが限度とされています。

住宅用地 課税標準の特例
宅地の区分 住宅用地
小規模住宅用地 一般住宅用地
固定資産税の課税標準額 評価額×6分の1 評価額×3分の1
  • (注1)小規模住宅用地は200平方メートル以下の住宅用地
  • (注2)一般住宅用地は200平方メートルを超える部分(ただし家屋の床面積の10倍を限度とします)

税負担の調整措置

前年度の課税標準額を基に「負担水準」による負担調整を行い、当該年度課税標準額を算定し、これに税率を乗じて税額を求めます。
このため、前年度に比べ税負担が「下がる」土地や「据え置き」の土地、負担水準が低い場合は「上がる」土地も出てきます。

負担水準とは

負担水準(パーセント)=前年度課税標準額÷(今年度評価額×住宅用地の特例)×100