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現在位置: ホーム くらし・住まい 申請・証明 転出届

転出届

他の市区町村、あるいは国外へ転出する方は、あらかじめ町民課町民係に届け出てください。

届出に必要なもの

 ・ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
 ・ 転出先の住所

転出に伴う主な手続き

該当するものを手続きしてください

町民課 町民係 

 ・ 印鑑登録証の返還
 ・ 国民健康保険証の返還
   注1.  転出手続き後、転出しないことになった場合は、遊佐町が発行した転出証明書、
       届出人の印鑑を持参して、転出取消の手続きをしてください。
   注2.  転入予定地が変更になった場合でも発行した転出証明書で手続きできますが、
       転入先窓口にその旨を申し出てください。

健康福祉課 国民健康保険係 

 ・ 後期高齢「受給者証」の返還
 ・ 子育て医療「受給者証」の返還

健康福祉課 介護保険係 

 ・ 介護保険証の返還

健康福祉課 子育て支援係 

 ・ 児童手当消滅の手続き
  ※新住所地での手続きには児童手当用所得証明書の必要な場合があります。

地域生活課 上水道係 

 ・ 水道休止の手続き

健康福祉課 健康支援係 (防災センター1F)

 ・ 予防接種のしおりの返還

教育委員会 教育課 (防災センター2F)

 ・ 小中学生のお子さんの学校手続

転出届様式

オンラインで転出手続きができるようになりました

マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインで転出手続きができるようになりました。
詳しくはこちらをご覧ください。



 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:町民課 町民係
担当:
TEL/FAX:0234-72-5885 / 0234-72-3224
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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