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水資源保全地域内の土地の売買時には県への事前届け出が必要です

 「山形県水資源保全条例」に基づき、水資源保全地域内の土地を売買しようとするときは事前届け出が必要です。

 
山形県は、山形県水資源保全条例(平成25年3月制定)に基づき、水資源の保全のために適正な土地利用を図る必要がある地域を「水資源保全地域」に指定し、指定地域内で土地取引等(土地売却、土地貸借等)を行おうとする者には2か月前までに県(総合支庁環境課)への事前届出を義務付けています。
 
遊佐町の「水資源保全地域」は、遊佐町の健全な水循環を保全するための条例にて指定する「水源涵養保全地域」と一致しております。
開発行為については、県と町とで協議し、条例適用されない部分がありますので、コチラを確認ください。
 
〇山形県水資源保全条例の概要につきましては、山形県のホームページでご確認ください。
【山形県ホームページ】
igen-jyourei.html

〇チラシはこちらです。(画像をクリックするとPDF:675KBが開きます)
 水資源保全地域内の土地の売買時には県への事前届け出が必要1水資源保全地域内の土地の売買時には県への事前届け出が必要2


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:企画課
担当:企画係
TEL/FAX:0234-72-4523 / 0234-72-3315
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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