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遊佐町における山形県水資源保全条例(平成25年条例第14号)の適用については、山形県と遊佐町の協議により、次のとおり取り扱いますのでお知らせいたします。

遊佐町の区域については、山形県水資源保全条例第11条から第15条まで適用しない。
ただし、第12条から第15条までの規定は、第11条に規定する開発行為の事前届出に係る部分に限る。

説明

遊佐町の健全な水循環を保全するための条例が、平成26年1月1日から全面施行されたことにより、山形県が指定する水資源保全地域について、土地取引等の事前届出は山形県に、開発行為は事前協議の届出を遊佐町に、それぞれ行っていただくことになります。

また、平成26年3月11日に山形県が水資源保全地域として八森・藤井地区水資源保全地域を指定したことにより、山形県が指定する水資源保全地域と、遊佐町が指定する水源涵養保全地域は、一致することになりました。

※山形県が指定する水資源保全地域は、参考図面(PDF形式)の灰色の部分です。