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事業者の「生産性向上」のための設備投資を支援します!

平成30年6月、生産性向上のための設備投資を行う事業者を支援する「生産性向上特別措置法」が施行となり、事業所が、町が策定する「導入促進基本計画」に基づいて「先端設備等導入計画」を作成し、町から認定を受けた場合、導入した設備の固定資産税が3年間「ゼロ」になる等の優遇措置を受けることができます。

制度の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んであり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へ一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

主な優遇措置


(1)生産性向上のために導入された機械設備について、固定資産税が3年間「ゼロ」に
(2)計画実行にあたり金融機関等から融資を受ける際、また、信用保証枠拡大等の支援
(3)国の「ものづくり補助金」等の優先採択や補助率の引き上げ


遊佐町の導入促進基本計画

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 遊佐町導入促進基本計画(PDF)

生産設備等導入計画の主な要件

(1)対象事業者   中小企業者(下記参照)・小規模事業者等 

  〇中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類
資本金の額又は
出資総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他
3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業
3億円以下900人以下
(政令指定業種)
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
3億円以下300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下200人以下

(2)計画期間   3年間~5年間 


(3)計画の目標  計画期間において、直近の事業年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 
  
【労働生産性の計算方法】
(営業利益+人件費+減価償却費) / 労働投入量(労働者数又は労働者数 × 1人当たり年間就業時間)
(4)対象設備   労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備

          ①機械装置 ②測定工具及び検査工具 ③器具備品 ④建物付属設備 ⑤ソフトウエア

(5)申請に係る書類等
 

(参考)まずはこちらをご覧ください→先端設備等導入計画策定の手引き(PDF1,485KB

先端設備等導入計画認定申請書(ワード:25KB
認定支援機関確認書(ワード:27KB認定支援機関→金融機関、商工会等)
③工業会等による証明書の写し 
【参考】工業会証明書(PDF
④導入設備のパンフレット・仕様書等

⑤直近の決算書類(決算報告書等)
先端設備等に係る誓約書(ワード:25KB ←※③工業会等による証明書が間に合わない場合のみ提出

固定資産税の特例を受けるための要件 

(1)対象者  資本金額1億円以下の法人又は従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
         「先端設備等導入計画」の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

 
(2)対象設備
 〇生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
資産の種類
用途又は細目
最低取得価格
販売開始時期
機械及び装置
全ての指定設備
160万円以上
10年以内
工具
測定工具及び検査工具
(電気又は電子を利用するものを含む。)
30万円以上
5年以内
器具及び備品
全ての指定設備
30万円以上
6年以内
建物附属設備(※)
全ての指定設備
60万円以上
14年以内
※家屋と一体となって効果を果たすものを除く
(その他要件)
 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
 ・中古資産でないこと


※固定資産税の特例を受けるためには、町民課課税係へ償却資産申告を行う必要があります。

☆制度の詳細については、中小企業庁HPをご覧ください


 



 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:産業課
担当:産業創造係
TEL/FAX:0234-72-4522 / 0234-72-5896
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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