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税などの軽減・免除

所得税の障がい者控除

 税務署か勤務先に障がい者控除の申告をすると所得税が軽減されます。
 申告時手帳の提示が必要です。


対象

身体障害者手帳・療育手帳・精神障碍者保健福祉手帳保持者本人又は扶養家族


控除額

1.特別障がい者  40万円
※身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方
※上記に該当する同居している扶養家族がいる方は、扶養控除額の加算(35万円)があります。

2.普通障がい者  27万円
※身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2・3級の方


問合先

勤務先の給与担当者、酒田税務署個人課税第一部門(電話番号 0234-33-1450)


住民税(町県民税)の障がい者控除

 遊佐町役場の町民課課税係に申告すると、町県民税が軽減されます。
 その際、手帳の提示が必要です。
 ただし、手帳を提示して所得税の確定申告をした方、給与所得のみで年末調整を手帳を提示して済ませた方はあらためて住民税の申告をする必要はありません。


対象

身体障害者手帳・療育手帳・精神障碍者保健福祉手帳保持者本人又は扶養家族


控除額

1.特別障がい者  30万円
※身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方
※上記に該当する同居している扶養家族がいる方は、扶養控除額の加算(23万円)があります。

2.普通障がい者  26万円
※身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2・3級の方


問合先

町民課 課税係(電話番号 0234-72-5876)


自動車税・自動車取得税の減免

 身体障がい者等が所有する自家用自動車(18歳未満の身体障がい者及び知的障がい者、精神障がい者においては、その者と生計を一にする方の所有する自動車で、もっぱらその障がい者のために使用される自動車)にかかる、自動車税・自動車取得税が1台に限り減免されます
 ただし、軽自動車税の免除と重複できません


対象

   1.下記の障がいを有する身体障がい者

障がいの区分該当障がいの級・号
本人運転の場合家族運転・介護者運転の場合
視覚障がい4級1号まで
(両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の方)
本人運転に同じ
聴覚障がい3級まで本人運転に同じ
平衡機能障がい3級まで本人運転に同じ
音声機能障がい(喉頭摘出者に限る)3級まで該当しない
肢体不自由者上肢2級2号まで
(2級のうち両上肢障がいの方)
本人運転に同じ
下肢6級まで3級1号まで
(3級のうち両下肢障がいの方)
体幹5級まで3級まで
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障がい
上肢2級両上肢まで本人運転に同じ
移動6級まで3級両下肢まで
心臓・じん蔵・呼吸器・ぼうこう・直腸3級まで本人運転に同じ
小腸・肝臓機能障がい
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい3級まで本人運転に同じ
肝臓機能障がい3級まで本人運転に同じ

   2.療育手帳Aを受けている方(家族運転のみ)

   3.精神障害者保健福祉手帳1級を受けている方(家族運転のみ)


手続き

   【本人運転の場合】
   1.身体障害者手帳
   2.運転免許証
   3.車検証
   4.納税通知書
   5.印鑑

   【家族運転の場合】
   1.身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳
   2.運転する方の運転免許証
   3.車検証
   4.納税通知書
   5.印鑑
     6.住民票謄本
   7.使用目的を証する書類(通院・通学証明書)

   【介護者運転の場合】
    1.身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳
    2.運転する方の運転免許証
    3.車検証
    4.納税通知書
    5.印鑑
    6.住民票謄本
    7.自動車運行計画書
    8.誓約書

     各必要書類を持参し、下記申込先で手続きしてください。


申込先

1.自動車を取得する時(自動車税・自動車取得税)
 登録日までに山形県自動車税事務所庄内分室(電話番号 0235-66-4144)へ

2.納税通知書が届いた時(自動車税のみ)
 納期限までにまでに庄内総合支庁税務課(電話番号 0235-66-5424)へ

 詳しくは「県税についてのよくある質問」をご参照ください。
https://www.pref.yamagata.jp/020007/zei_shitsumon/jidousha/qaj07.html


軽自動車税の減免 

 身体障がい者又は知的障がい者、精神障がい者で歩行が困難な者が所有する軽自動車(18歳未満の身体障がい者及び知的障がい者、精神障がい者においては、その者と生計を一にする方の所有する自動車も認められる)で、もっぱらその障がい者のために使用する時、軽自動車税が1台に限りに限り減免されますただし、普通自動車を含め一人につき1台に限ります。


対象

1.障がい者が所有し、本人が運転する車(4月1日現在で判断)
2.障がい者が所有し、生計を一にすっる方が運転する車(身体障がい者で18歳未満の方、知的障がい者又は精神障がい者と生計を一にする方が所有する場合を含む)
3.障がい者が所有し、常時介護する方が運転する車(身体障がい者等のみで構成される世帯の者に限る)


手続き

1.身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
2.運転免許証
3.車検証
4.印鑑
    各必要書類を持参し、下記申込先で手続きしてください。


申込先

   納期限前7日までに 町民課 課税係(電話番号 0234-72-5876)


NHK受信料の免除制度

 全額免除
   1.身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方が
    世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税の場合

   2.公的扶助受給者の場合
    ・生活保護法に定める扶助を受けている場合
    ・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する、入所者もしくは親族に対
     する援護を受けている場合
    ・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国者の自立支援に関する法律
     に規定する支援給付を受けている時

   8.社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に入所されている場合

 半額免除
   1.身体障害者手帳の交付を受けた視覚障がい者、又は聴覚障がい者が世帯主でかつ契約者の場合

   2.身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方が世帯主でかつ契約者の場合

   3.戦傷病者手帳をお持ちの方で、障がい程度が特別項症から第1款症の方が世帯主でかつ契約者の場合


手続き

1.手帳、2.印鑑を持って下記に申込してください。


申込先

健康福祉課 福祉係



 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:健康福祉課
担当:福祉係
TEL/FAX:0234-72-5884 / 0234-72-3317
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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