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年末調整・確定申告まで大切に保管を!

国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。

この社会保険料控除を受けるためには、国民年金保険料の納付額を証明する書類(「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収証書)の添付が義務付けられています。なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができます。

●送付時期

対象者 送付時期

令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間に納付された方

令和8年10月下旬から11月上旬にかけて順次

令和8年10月1日から令和8年12月31日までの間に納付された方      

令和9年2月上旬

●問い合わせ

ねんきん加入者ダイヤル

◆電話番号 (ナビダイヤル)0570-003-004

鶴岡年金事務所

◆電話番号 0235ー23-5040

●その他詳細について

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の概要、証明書の見方やよくあるご質問等について掲載しています。

日本年金機構のホームページはこちら(外部リンク)をご覧ください。