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子どもの予防接種

予防接種の種類

予防接種は大きく分けて、予防接種法によって対象疾病・対象者及び接種期間などが定められた「定期の予防接種」と、それ以外の「任意の予防接種」の2つがあります。

ページ内のリンク(クリックすると該当箇所が表示されます)

○定期の予防接種について

○Hib(ヒブ)・小児の肺炎球菌ワクチンの接種間隔

○子宮頸がんワクチンの接種について

○予防接種の間隔について

○予防接種健康被害救済制度について

◯接種後の副反応について

○予防接種のしおりについて

○任意の予防接種について

 定期の予防接種について

「定期の予防接種」は予防接種法に基づき実施され、定められている年齢の範囲内であれば公費負担により無料で接種できます。全ての定期予防接種が個別接種になりますので、遊佐町予防接種協力医療機関 [151KB]へご予約の上、接種を受けてください。

保護者の方向けに、お子さんが定期の予防接種を受けることになった時に、ぜひ知っていただきたいことを予防接種ごとにまとめたリーフレットが厚生労働省のホームページ(別サイトへリンク)に掲載されています。

定期の予防接種一覧

予防接種名 対象年齢
(カッコ内は標準的な接種時期)
回数
(間隔)
備考
ロタウイルス

【ロタリックス®(1価)】
出生6週0日後から

出生24週0日後までの間

2回
(27日以上)

どちらのワクチンも、初回接種を出生14週6日後までに行ってください。

【ロタテック®(5価)】
出生6週0日後から

出生32週0日後までの間

3回
(27日以上)
B型肝炎 生後1歳に至るまでの間
(1回目:生後2か月
2回目:生後3か月
3回目:生後7~8か月
3回
(2回目:1回目から27日以上
3回目:1回目から139日以上)
 
ヒブ(hib) 生後2か月から生後60か月に至るまでの間
(初回接種の開始は生後2か月から生後7か月に至るまで)
1~4回
(下記参照)
接種開始時期によって、接種回数が異なります。
詳細は下記のHib(ヒブ)・小児の肺炎球菌ワクチンの接種間隔をご覧ください。
小児の
肺炎球菌
生後2か月から生後60か月に至るまでの間
(初回接種の開始は生後2か月から生後7か月に至るまで)

五種混合(DPT-IPV)
ジフテリア
百日咳
破傷風
不活化ポリオ
Hib

初回:生後2か月から生後90か月に至るまでの間

3回
(27日以上)

【注意】下記の五種混合注意事項をご覧ください。
追加:生後2か月から生後90か月に至るまでの間 1回
(初回3回目を接種後6か月以上)
単独不活化
ポリオ
1期初回:生後2か月から生後90か月に至るまでの間
(生後か月から12か月に至るまで)
3回
(20日以上)
経口生ポリオワクチンを1回接種している方は、不活化ワクチン2回目からの接種になります。
1期追加:生後2か月から生後90か月に至るまでの間
(1期初回3回目を接種後12か月から18か月に至るまで)
1回
(1期初回3回目を接種後6か月以上)
BCG 生後1歳に至るまでの間
(生後5か月から生後8か月に至るまで)
1回  
麻しん風しん混合(MR)
麻しん単独
風しん単独
1期:生後12か月から生後24か月に至るまでの間 1回  

2期:令和2年4月2日~令和3年4月1日の間に生まれた方
※令和8年度の対象者
<毎年、幼稚園・保育園の年長児相当が対象となります>

1回  
水痘 生後12か月から生後36か月に至るまでの間
(1回目は生後12か月から生後18か月の間)
2回
(3か月以上)
※標準的には6か月から12か月の間隔
 
日本脳炎 1期初回:生後6か月から生後90か月に至るまでの間
(3歳)
2回
(6日以上)
※標準的には6日から28日までの間隔
下記の日本脳炎の特例措置に該当する方は、この限りではありません。
1期追加:生後6か月から生後90か月に至るまでの間
(4歳)
1回
(1期初回2回目を接種後6か月以上)
※標準的にはおおむね1年の間隔
2期:9歳以上13歳未満
(9歳)
1回
二種混合(DT)
ジフテリア
破傷風
2期:11歳以上13歳未満 1回 小学校6年生での接種をお勧めします。
子宮頸がん(HPV) 平成22年4月2日~平成27年4月1日の間に生まれた方
※令和8年度の対象者
<毎年、小学校6年~高校1年相当が対象となります>
3回 使用ワクチンによって接種間隔が異なります。
詳細は子宮頸がんワクチンの接種についてをご覧ください。

 ※定期接種では原則同じワクチンを用いることになっていますので、既に四種混合ワクチンとHibを接種している方は、五種混合ではなく、引き続き四種混合ワクチンとHibワクチンを接種してください。

 ※日本脳炎定期予防接種の特例措置(積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方)
平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方
第2期(4回目まで)の接種が終了していない場合、20歳になるまで(20歳の誕生日の前日まで)の間に不足分を公費負担で受けることができます。

※「出生○週○○日後」とは、出生日の翌日を1日後として算出します。
※「生後○か月から生後○○か月に至るまでの間」とは、生後○か月の誕生日に相当する日の前日から生後○○か月の誕生日に相当する日の前日までを指します。
※「○歳以上○○歳未満」とは、○歳の誕生日の前日から○○歳の誕生日の前日までを指します。
※いずれの予防接種も法定の対象年齢を過ぎると、定期予防接種として扱えなくなり、接種費用も自己負担となりますので、ご注意ください。

Hib(ヒブ)・小児の肺炎球菌ワクチンの接種間隔

Hib(ヒブ)ワクチンの接種について

接種開始時期 接種
回数
接種間隔

生後2か月から
生後7か月に至るまで

4回

初回:27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいて3回

㊟1

追加:初回3回目終了後7か月以上の間隔をおいて1回

※標準的には7か月から13か月までの間隔

生後7か月に至った日の翌日
から
生後12か月に至るまで

3回

初回:27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいて2回

㊟2

追加:初回2回目終了後7か月以上の間隔をおいて1回

※標準的には7か月から13か月までの間隔

生後12か月に至った日の翌日
から
生後60か月に至るまで

1回

 

㊟1:初回2回目、初回3回目の接種は、生後12か月に至った日の翌日(1歳の誕生日)以降はできません。
この場合、追加接種はできますが、初回接種の最後の注射終了後、27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいてください。
㊟2:初回2回目の接種は、生後12か月に至った日の翌日(1歳の誕生日)以降はできません。
この場合、追加接種はできますが、初回接種の最後の注射終了後27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいてください。

小児の肺炎球菌ワクチンの接種について

接種開始時期 接種
回数
接種間隔

生後2か月から
生後7か月に至るまで

(標準的な接種開始時期)

4回

初回:生後24か月に至るまでに27日以上の間隔をおいて3回㊟3

(標準的には生後12か月に至るまでに3回接種する。)

追加:生後12か月以降で初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回
(標準的な接種期間は生後12か月から生後15か月に至るまで)

生後7か月に至った日の翌日
から
生後12か月に至るまで

3回

初回:生後24か月に至るまでに27日以上の間隔をおいて2回㊟4
(標準的には生後12か月に至るまでに2回接種する。)

追加:生後12か月以降で初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回

生後12か月に至った日の翌日
から
生後24か月に至るまで

2回

60日以上の間隔で2回

生後24か月に至った日の翌日
から
生後60か月に至るまで

1回

 

㊟3:初回2回目及び3回目は生後24か月に至るまでに接種をし、それを超えた場合は行いません。また、初回2回目の接種が生後12か月に至った日の翌日(1歳の誕生日)以降になってしまうと、初回3回目の予防接種は行いません(いずれの場合も追加接種は受けることができます)。
㊟4:生後24か月に至った日の翌日(2歳の誕生日)以降は、初回2回目の予防接種を受けることはできません(追加接種は受けることができます)。

子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)の接種について

子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)の接種について

予防接種の間隔について

下記の厚生労働省ホームページを参考に、かかりつけ医と相談のうえ、スケジュールを立てましょう。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ(厚生労働省ホームページ)

予防接種健康被害救済制度について

予防接種(定期接種・臨時接種)により健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

詳しくは予防接種健康被害救済制度についてをご確認ください。

接種後の副反応について

予防接種は、接種後に発熱、接種した部位の発赤や腫脹(はれ)など比較的よく見られる身体の反応や、きわめて稀に発生する脳炎や神経障害などの疾患(副反応)が生じることがあります。接種後の健康に不安がある場合は、まずは接種医あるいはかかりつけ医などへ相談しましょう。

副反応疑い報告状況について

副反応疑い報告とは予防接種法に基づき、医師等が定期または臨時の予防接種を受けた者が一定の症状を呈していることを知った場合に、厚生労働省に報告する制度です。

厚生労働省厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会)において、報告を受けた情報を分析し、ワクチンの安全性や有効性を評価しています。

最新の情報・報告数等については、厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)のホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。

 予防接種のしおりについて

医療機関で予防接種を受ける際には予診票が必要になります。遊佐町ではお子様の赤ちゃん訪問の際に、各定期予防接種の予診票が綴られている予防接種のしおりをお渡ししております。
他の市町村から転入された方は、母子手帳を持って健康支援係(遊佐町防災センター1階)までお越しください。

 任意の予防接種について

「任意の予防接種」は、被接種者と医師との相談によって判断し行われる仕組みになっている予防接種です。任意の予防接種には、おたふくかぜ・季節性インフルエンザなどがあり、接種費用は自己負担になります。

※インフルエンザは一部町の助成があります。町ホームページ等でお知らせいたします。