令和8年3月25日8時00分 遊佐町に林野火災注意報が発令されました。
現在、火災が発生しやすい気象状況となっておりますので、山林とその周辺での火入れ・たき火・喫煙などの火の取り扱いを行わないでください。
山林とその周辺で火を取り扱っている場合は直ちに中止してください。
■酒田地区広域行政組合消防本部へのリンク
「林野火災注意報」「林野火災警報」が発令された場合の規制について
火災予防条例第29条の規定により、以下の「火の使用の制限」が課せられます。
1.山林、原野等において火入れ又は喫煙をしないこと。
2.煙火を消費しないこと。
3.屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
4.屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5.残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること。
※酒田地区広域行政組合において喫煙とは、紙巻たばこのほか、加熱式たばこ等が規制の対象となります。
※発令中でも規制対象外の行為:バーベキュー台、七輪、ガス器具などの火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品にあっては、使用方法に従い使用する場合、制限の対象にはなりません。
「林野火災注意報」の発令基準
1月から5月の期間において、以下のいずれかの条件に該当する場合に発令
(1)前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下の場合
(2)前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報発表の場合
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は該当しません。
※林野火災注意報発令中は、火の使用制限について努力義務が課されます。
「林野火災警報」の発令基準
上記の林野火災注意報の発令基準に加えて、強風注意報が発表された場合
※林野火災警報発令中は、火の使用制限について義務が課されます。
林野火災警報の発令中に「火の使用の制限」に従わなかった場合の罰則
「林野火災注意報」は警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で「林野火災警報」は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
制限がかかる区域
県知事が作成する地域森林計画及び国有林の森林計画を参考に、当組合が指定する山林及びその周囲が対象となります。