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自衛隊について

 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、安全を保つため、国の防衛を主たる任務とし、公共の秩序を維持するための活動を行っています。(自衛隊法第3条)
 また、国際平和のための活動、地震や台風、林野火災など大規模な自然災害における災害派遣など、国民の生命や財産を守るため、人命救助や捜索、生活支援、被災地の復旧などの活動も行っています。

自衛官等の募集について

 国の防衛や災害派遣など、重要な任務を担う人材を確保するため、自衛隊では、自衛官及び自衛官候補生を募集しています。こうした国防・災害救助といった国民の生命と財産を守る非常に重要な任務を担うこととなる人材を確保するために、地域の情報を的確に把握でき、かつ多くの窓口をもつ都道府県や市町村がその事務を担う必要があり、町では自衛隊に対して次のような対応を行っています。

自衛官等募集事務について

法的根拠
 自衛官等の募集事務については、自衛隊法第97条第1項において、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」とされており、これを受けて、自衛隊法施行令において、募集に関する事務の一部が定められております。募集事務に関する事務の一部は、地方自治法施行令に規定される第1号法定受託事務に当たります。このうち、自衛隊法施行令第120条において、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、法令上の明確な根拠をもって、自衛隊へ募集対象者情報の提供を行っています。
 自衛隊ではに活用されています。また、提供する情報は、自衛隊にて自衛官等募集事務(多くの募集対象者へ自衛官という職業を知ってもらうための案内(自衛隊説明会の日程など)の送付)においてのみ使用し、法令に基づき適切に管理を行うこととしております。
 募集対象者情報の提供と個人情報保護法との関係については、個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものであり、法に基づく適正な情報提供です。(提供に当たって、本人の同意は必要とされていません)
提供する情報や提供方法
募集対象者
  • 当該年度に18歳及び22歳になる住民(日本国籍を有する人)
募集対象者情報
  • 氏名、生年月日、性別及び住所の4情報
提供方法
  • 自衛隊による名簿の書き写し(住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請・転記)

町における自衛官等募集に関する取組

  • 町広報誌における自衛官等の募集案内記事の掲載やチラシの折り込み
  • 庁舎デジタルサイネージ、町内各施設へのチラシ・ポスター等の掲示
  • 町ホームページにおける自衛隊山形地方協力本部等のホームページへのリンク掲載
  • 町長と自衛隊山形地方協力本部長の連名による自衛官募集相談員への委嘱 など

関係機関