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遊佐町犯罪被害者等支援条例の制定について(令和6年6月14日制定)

 遊佐町では、令和6年6月14日に犯罪被害者等の支援に関する基本理念や犯罪被害被害者等の支援に関する施策の基本となる事項等を定めた「遊佐町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。各関係機関と連携し、犯罪被害者等の支援の取り組みを進め、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図ってまいります。

総合的対応窓口

 犯罪被害者等が直面している問題についての相談に応じる総合支援窓口を設置し、必要な情報の提供、関係機関等との連携及び調整を行います。
総務課 危機管理係
電話番号:0234-72-5895
受付時間:月曜日から金曜日(土・日・祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分

関係機関・支援団体について