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ページ番号:4033

更新日:

 令和8年4月1日(水曜日)から申請を受け付けます。制度の詳細や申請方法、提出書類について掲載していますので、事前に確認してください。

 エネルギー価格・物価高騰などの影響を受ける事業者の事業継続および経営改善を支援するため、町内の事業所における省エネ設備への更新および省力化・生産性向上設備の導入に要する費用の一部を補助します。
 この補助金は、国の重点支援地方交付金を活用しています。

 チラシ(遊佐町中小事業者等省エネ・生産性向上設備導入緊急支援事業補助金) [951KB]

補助対象事業

 町内の事業所において行う事業で、次の表に掲げる設備の購入費、システム導入費及び設置に直接要する工事費で、令和8年12月31日までに支払及び実績報告が完了するものとします。

区分 内容等
省エネ設備

エネルギー消費効率が従来品より向上しており、固定費の削減に資する設備であって、作業場等の温熱環境の適正化等により従業員の労働環境の改善に寄与するもの

例)LED照明、高効率エアコン、高効率給湯器、業務用保冷庫、節水型トイレなど

省力化設備

既存業務の自動化または工程の削減により、労働時間の短縮や人的作業負担の軽減を図るための設備であって、身体的・精神的な作業負担の軽減を通じて従業員の就業意欲の向上に寄与するもの

例)自動精算機、配膳ロボット、自動調理器、自動洗浄トイレなど

生産性向上設備

付加価値の向上または新たな販売手法の導入等により、単位時間当たりの売上高や利益の増加を図るための設備及びソフトウェアであって、業務の高度化やスキルの習得を通じて従業員のやりがいや自己実現に寄与するもの

例)POSレジ、予約管理システム、高性能加工機械、設計ソフトなど

補助対象外となる事業
  • 消費税及び地方消費税相当額
  • 中古品の購入費
  • 既存設備の保守、点検、修理、移設または既存設備の撤去・処分に要する費用
  • 賃貸物件(住宅、事務所、店舗、倉庫等)の所有者が、当該賃貸物件の付帯設備(入居者が専ら利用するもの及び共用部に設置するもの)として導入する設備の経費
  • 居住の用に供する部分(自宅兼店舗等の自宅部分)に設置する設備の経費
  • 交付決定前に着手(発注、購入又は契約)した経費
  • 国、県、町等から同一の設備導入に対し補助金の交付を受けている経費
  • その他、本事業の目的(従業員の労働環境向上及び賃上げに向けた環境整備)に照らして不適当と町長が認める経費

補助対象者

 次のいずれにも該当するもの

  • 町内に主たる事業所又は店舗を有し、事業を営んでいる中小事業者等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び個人事業主)であること
  • 申請日時点において、継続的に雇用し、賃金を支払っている従業員(パートタイム・アルバイト等を含む。ただし、事業主と生計を一にする親族のみの場合は除く。)を1名以上有していること
  • 本事業の活用により、従業員の処遇改善及び賃金引上げに向けた計画を有していること
  • 町税等の滞納がないこと
  • 暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと

補助率および補助金額

補助率:補助対象経費の3分の2

補助金額:下限5万円~上限50万円

申請方法

 チラシ(遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業補助金) [951KB]

 補助金交付要綱(遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業補助金)

 

①相談・見積  業者から見積書を取り、町へ相談。

②認定申請  町へ申請書を提出(必ず発注前に申請してください。)

 【申請に必要な書類】

 □申請書、事業計画書、町税等納付状況確認同意書 [23KB]

   PDF版_申請書、事業計画書、町税等納付状況確認同意書 [110KB]

 □見積書の写し(補助対象経費の積算根拠がわかる書類)

 □導入予定設備のカタログ又は仕様書

 □雇用実態を確認できる書類(直近1~3ヶ月分の賃金台帳など)

③決定・発注  町からの決定通知後、設備を発注・設置。

④実績報告  12月31日までに代金の支払いを終え、町へ報告書を提出。

 【実績報告に必要な書類】

 □実績報告書 [22KB]

   PDF版_実績報告書 [72KB]

 □領収書の写し(支出を証明する書類)

 □設置した設備の設置状況が確認できる写真(施工前と施工後)

⑤補助金受領  内容確認後、町から補助金をお支払いします。

注意点

  • 予算に達し次第、早期に募集を終了することがありますので、申請前にご相談・お問い合わせください。
  • 本補助金は、事業が全て完了し、実績報告後の交付になります。
  • 交付決定日より前に契約、導入又は実施した経費については補助対象外となります。
  • 従来の「町中小企業技術者養成補助金」「町中小企業設備投資支援事業補助金」もあります。ただし、本事業との併用はできません。