一定以上の土地取引は届出が必要です
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
一定面積以上の土地について売買などの契約(対価を伴うものに限る)をした場合、権利取得者(譲受人)は、土地の目的などについて、契約締結日を含めて2週間以内に当該土地が所在する市町村に届出(事後届出)をする必要があります。
届出が必要となる土地取引の面積
- 市街化区域 2,000㎡以上
- 都市計画区域 5,000㎡以上
- 上記以外 10,000㎡以上
個々の面積が一定面積以下でも、取得する土地の合計が上記の面積以上になる場合は届出が必要です(一団の土地とみなす)
届出に必要な書類
- 土地売買等届出書(4部) 届出書 [374KB] 押印不要
【添付書類】(各2部)
| 位置図 | 対象地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図(管内図等) |
| 周辺状況図 | 対象地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面(住宅地図等) |
| 形状図 |
土地の形状を明らかにした図面(公図等) |
| 契約書の写し | 売買等契約書のすべての写し |
| その他 | 代理人が手続きする場合委任状など |
提出方法
- 郵送の場合
送付先 〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202 遊佐町役場企画課企画係
- メールの場合
kikaku@town.yuza.lg.jp
- 持参の場合
遊佐町役場企画課まで(平日 8時30分から17時15分)