起業者遊佐町が皆様のご協力により進めております「史跡小山崎遺跡」整備事業について、令和8年2月6日付けで山形県知事より土地収用法第26条第1項の規定による事業認定の告示(令和8年山形県告示第65号)がありました。
つきましては、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、補償その他権利・義務に関して以下のとおりお知らせします。
土地収用法第28条の2の規定による補償等についてのお知らせ[PDF]
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起業者遊佐町が皆様のご協力により進めております「史跡小山崎遺跡」整備事業について、令和8年2月6日付けで山形県知事より土地収用法第26条第1項の規定による事業認定の告示(令和8年山形県告示第65号)がありました。
つきましては、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、補償その他権利・義務に関して以下のとおりお知らせします。
土地収用法第28条の2の規定による補償等についてのお知らせ[PDF]