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1.給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

給与等の収入金額

改正前

給与所得控除額

改正後

給与所得控除額

引き上げ額

162万5千円以下 55万円

65万円

10万円

162万5千円超 180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円 10万円~3万円

180万円超 190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

3万円~0万

190万円超 360万円以下

改正なし

0万円

360万円超 660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万

660万円超 850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円
 850万円超

195万円(上限)

2.各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ

 各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円(103万円) 58万円(123万円)
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円(103万円) 58万円(123万円)
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円(103万円) 58万円(123万円)
勤労学生の合計所得金額 75万円(130万円) 58万円(123万円)
家内労働者の特例における必要経費に
算入する金額の最低保障額
55万円 65万円

※()内の金額は給与所得のみの場合の給与収入金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。

3.特定親族特別控除の創設

 従来、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、住民税において45万円控除するとされていましたが、令和8年度から合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合においても、当該親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減していく「特定親族特別控除」が新設されます。あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため税法上の扶養親族には該当しません。
【対象者】以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者などを除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下
(123万円超 160万円以下)
45万円
95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)
41万円
100万円超 105万円以下
(165万円超 170万円以下)
31万円
105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)
21万円
110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)
11万円
115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)
6万円
120万円超 123万円以下
(185万円超 188万円以下)
3万円

※()内の金額は給与所得のみの場合の給与収入金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。

4.子育て世帯などに対する住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充の延長

 令和7年度税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。詳細については国土交通省HPをご参照ください。