1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
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給与等の収入金額 |
改正前 給与所得控除額 |
改正後 給与所得控除額 |
引き上げ額 |
| 162万5千円以下 | 55万円 |
65万円 |
10万円 |
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162万5千円超 180万円以下 |
給与等の収入金額×40%-10万円 | 10万円~3万円 | |
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180万円超 190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 |
3万円~0万 |
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190万円超 360万円以下 |
改正なし |
0万円 |
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360万円超 660万円以下 |
給与等の収入金額×20%+44万 |
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660万円超 850万円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 |
195万円(上限) |
2.各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円(103万円) | 58万円(123万円) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円(103万円) | 58万円(123万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円(103万円) | 58万円(123万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円(130万円) | 58万円(123万円) |
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家内労働者の特例における必要経費に
算入する金額の最低保障額
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55万円 | 65万円 |
※()内の金額は給与所得のみの場合の給与収入金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。
3.特定親族特別控除の創設
従来、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、住民税において45万円控除するとされていましたが、令和8年度から合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合においても、当該親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減していく「特定親族特別控除」が新設されます。あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため税法上の扶養親族には該当しません。
【対象者】以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者などを除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
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58万円超 95万円以下
(123万円超 160万円以下)
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45万円 |
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95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)
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41万円 |
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100万円超 105万円以下
(165万円超 170万円以下)
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31万円 |
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105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)
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21万円 |
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110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)
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11万円 |
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115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)
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6万円 |
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120万円超 123万円以下
(185万円超 188万円以下)
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3万円 |
※()内の金額は給与所得のみの場合の給与収入金額です。他の所得がある方はこの限りではありません。
4.子育て世帯などに対する住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充の延長
令和7年度税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。詳細については国土交通省HPをご参照ください。