遊佐町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
法令等に基づく処分又は勧告等の権限を遊佐町が有する場合に、本町の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
通報することができる方
通報対象事実、又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる次の方。
- 雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
- 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者の役員
- 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者
受付窓口
通報は、書面の持参・郵送、ファクシミリ、電子メールにより受付しております。
また、これらによりがたい場合には、口頭でも通報することができます。
窓口は、下記のお問い合わせ欄をご覧ください。