越境枝に関するルールが改正されました
竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき 急迫の事情があるとき
※土地の境界がはっきりしない場合は越境の有無自体が争いになる可能性がありますのでご注意ください。また、竹木の所有者とのトラブル防止のため、切取りまでの適切な手順については、弁護士、司法書士等の専門家にご相談いただく事をお勧めします。町では、実施について一切の件で責任は取ることはできません。
よくある質問
催告してからどのくらい待てばいいですか?
催告書はどのような内容を記載すればいいのですか?(参考例)
発送日、宛名(竹木の所有者)、越境箇所の状況や被害の内容、それらが分かる地図・図面・写真、期限を定めた所有者による対応依頼、所有者による対応がないときは民法で対応する旨、隣地を使用しようする場合は、使用の日時、場所及び方法などを記載してください。なお、送付に当たっては事前に弁護士、司法書士等の専門家に相談してください。
竹木の所有者又はその所在を知ることができないときとは、どのようなときですか?
急迫の事情があるときとは、どのようなときですか?
隣地の所有者はどうやって調べればいいのですか?
法務局の窓口やインターネットを通じて、どなたでも不動産の登記事項証明書の請求(有料)が可能です。また、町町民課での土地台帳の閲覧(有料)が可能です。また、集落や近隣の方が情報を把握している可能性もあるため、現地での聞き取りを行うことも有効な手段です。相続人調査が必要な場合は、弁護士等の専門家へご相談ください。
法務局ホームページ(外部サイト) 各種証明書請求手続
かかった費用は請求できますか?
枝を切るために隣地に入ることができますか?
※隣地所有者が立入りを拒否する場合は不法侵入になる可能性がありますので、その場合には自分の土地から越境部分の枝を切り取ることになります。
町が代わって越境枝を切ることはできますか?
事前に専門家へご相談ください
民法改正により適切な手順を踏めば、ご自身で対応可能になった一方で、必要以上に枝を切りすぎたり、竹木の所有者との思わぬトラブルになる可能性もあります。これらの制度の活用や法の解釈によって越境した竹木の枝の切り取りをご検討される場合には、事前に弁護士や司法書士等の専門家へ相談し進めていくことをお勧めします。
山形県弁護士会ホームページ(外部サイト) 法律相談センター
山形県司法書士会ホームページ(外部サイト) 司法書士総合相談センター
関連資料
法務省ホームページ(外部サイト) 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫貴帰属法のポイント