「史跡小山崎遺跡」整備事業に係る土地収用法第15条の14に基づく事業説明会の打ち切りについて ページ番号:3770 更新日:2025年10月14日 このページをお気に入りに登録 印刷 大きな字で印刷 「史跡小山崎遺跡」整備事業の目的及び内容に係る以下の説明会は、土地収用法施行規則第1条の3第1項第1号の規定により、打ち切りましたので、同規則第1条の3第2項の規定により掲載します。 事業の種類:「史跡小山崎遺跡」整備事業 事業の施行を予定する土地の所在:山形県飽海郡遊佐町吹浦字七曲関東、字柴燈林地内および同町直世字船森地内 会場:吹浦防災センター講堂(遊佐町吹浦字布倉10-1) 日時:10月14日(火)午後7時00分~午後8時00分