国民健康保険制度について
国民健康保険(国保)は、病気にかかったりケガをしたときに安心して治療を受けられるように加入者(被保険者)がお金(保険税)を出し合って医療費を補助する制度です。医療保険の中には職場を通して加入する「健康保険」と、その他の人が加入する「国民健康保険」があります。職場の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方など以外は、すべての方が国民健康保険に加入するように法律で定められています。国民健康保険の加入者は、保険による診療等を受ける「権利」を持つ一方で、国保税を納付していただく「義務」も持っています。
下記に該当する場合は、14日以内に届出が必要になります。国保の資格を取得・喪失したことがわかる書類と、届出をする方の本人確認ができるもの(※1)をお持ちください。
※1 本人確認ができるもの
・マイナンバーカード
・顔写真付き公的身分証明書(運転免許証・パスポート等)
国民健康保険に加入するとき
- 他市町村から転入したとき
- 転出証明書
- 職場の健康保険をやめたとき、職場の健康保険の扶養からはずれたとき、健康保険の任意継続を喪失したとき
- 資格喪失連絡票
- 外国人が加入するとき
- 在留カード
- 生活保護を受けなくなったとき
- 保護廃止決定通知
国民健康保険を脱退するとき
- 他市町村へ転出するとき
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 職場の健康保険に加入したとき
- 国保と職場の両方の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 死亡したとき
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 生活保護を受けたとき
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 保護開始決定通知
その他手続き
- 住所、世帯主、氏名などが変わったとき
- 資格確認書
- 資格確認書等をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
- 本人確認ができるもの
- 使えなくなった資格確認書等
- 進学で町外へ転出するとき
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 在学証明書
※別世帯の方が手続きをされる場合は委任状(PDF形式)が必要になります。