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概要

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金(当初調整給付)を支給しました。その際、令和5年所得等をもとにした推計額を用いて算出したことにより、給付額と支給すべき額に差額が生じた方などに対し追加で給付を行います。

令和7年1月1日時点で遊佐町に居住しており、次の〈条件Ⅰ〉または〈条件Ⅱ〉のどちらかに当てはまる方に支給されます。なお、令和6年分所得税に係る合計所得金額および令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。

 

〈条件Ⅰ〉

〇対象者

令和6年度に給付した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年度分所得等をもとにした推計額を用いて算定したことなどにより、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。

 

(給付対象となりうる方の例)

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより

 「令和6年分推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方

・子どもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加したことにより

 「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

 

〇支給額

    所得税分控除不足額(所得税分の定額減税しきれない額)の算定方法

 所得税分控除不足額の算定方法

 

    個人住民税分控除不足額(個人住民税分の定額減税しきれない額)の算出方法

 不足額給付支給額の算定方法


〈条件Ⅱ〉

〇対象者

  以下のすべての要件に該当する方

  ・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である

  ・令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税が税制度上「扶養親族」の対象外である

  ・低所得世帯向け給付(令和5年度および令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(給付対象となりうる方の例)

・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」

・課税世帯に属している「合計所得金額が48万円を超えている方」のうち、令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前)

 

〇給付額

原則4万円

(令和6年1月1日時点で国外に居住されていた方等は3万円)

 

手続き

〇町で給付対象となりうると判断できる方には8月中に確認書または申請書(確認書等)を送付します。確認書等に必要事項を記入し、本人確認書類等を同封の上、返送してください。

〇町から確認書等が届かない方で支給要件を満たす方は、ご自身で申請をしていただく必要があります。申請の方法については、今後ホームページでお知らせいたしますので、お待ちください。

〇住所地ではない場所へ確認書の送付を希望する場合は「確認書送付先変更届」を下記からダウンロードし、提出してください。 

    「確認書送付先変更届」(pdf) [418KB] ※提出期限:令和7年9月30日(火)

 

提出期限

令和7年10月31日(金)※当日消印有効

注意事項

・書類に不備があった場合は給付を受けられません。

・期限までに提出がない場合は給付を辞退したとみなします。

・確認書等発送前に給付対象者や給付額等のお問い合わせにはお答えできません。

 発送日については、今後ホームページでお知らせいたします。

・給付金を装った詐欺にご注意ください。