これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されたことで、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)
遊佐町では令和7年8月1日に通知書を発送予定です。必ず内容をご確認ください。
フリガナが記載される流れ
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナ通知書が、順次発送されます。通知書の発送時期は市区町村のよって異なりますので、本籍のある市区町村のホームページ等でご確認ください。
氏名のフリガナの届出
○通知されたフリガナが正しい
届出の必要はありません。
なお、通知されたフリガナが正しい場合でも、早期に戸籍や住民票へのフリガナの記載を希望される方は届出することができます。
○通知されたフリガナが正しくない
令和8年5月25日まで届出をしてください。
市区町村長による氏名のフリガナの記載
フリガナの届出をしなかった場合は、令和8年5月26日以降、通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。市区町村長により記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出の時にフリガナを届けることで戸籍にフリガナが記載になります。
フリガナの届出方法
○オンライン届出
マイナポータルを利用したオンライン届出がとても便利でおすすめです。ご利用の際は、マイナンバーカードと暗証番号(署名用電子証明書)が必要です。
マイナポータル「02 戸籍のフリガナの届出を始める」(外部リンク)
○届書での届出
住所地の市区町村の窓口で提出する方法や郵送で届出する方法があります。届書の様式は以下でダウンロードすることができますのでご利用ください。
届書の様式は役場の窓口にも備え付けています。
届出することができる方
氏(苗字)と名のフリガナの届出は、それぞれ届出できる方が異なります。
○「氏のフリガナの届出」
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。子が複数人いる場合は、先に届出られたフリガナが戸籍に記載されます。
氏のフリガナは、同じ戸籍の方と十分にご相談のうえ届出をお願いいたします。
○「名のフリガナの届出」
戸籍に記載されている方が、それぞれ届出人となります。15歳未満の方は、親権者等の法定代理人が届出人です。
戸籍に記載するフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナは「氏や名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。読み方が一般的に認められているものでない場合は、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや貯金通帳等)の写しの提出を求めることがあります。
注意事項
〇氏名のフリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください!
氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
氏名のフリガナの届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
市区町村の職員が、氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
〇口座名義人のフリガナ変更手続きも併せてお願いします。
戸籍の氏名のフリガナを変更すると住民票のフリガナも変更となります。住民票のフリガナは年金受取口座や公金受取口座と情報連携されているため、受取口座の名義変更が必要になる場合があります。
また、フリガナを変更すると金融機関等に登録されている情報と一致しないことで、引き落としや振り込みができなくなることがあります。
お問い合わせ先
制度全般に関するお問い合わせ
法務省 専用コールセンター(ナビダイヤル)
【電話番号】0570-05-0310
【受付時間】8:30~17:15(土日祝日・年末年始を除く)
マイナポータルの操作に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話番号】0120-95-0178
【受付時間】平 日 9:30~20:00
土日祝日 9:30~17:30(年末年始を除く)
マイナポータル「01 戸籍のフリガナを確認する」(外部リンク)
■システム停止のお知らせ
法務省のシステム(戸籍連携システム)メンテナンス作業のため、以下の期間中は、マイナポータルを利用した氏名のフリガナの届出を利用できません。
令和7年8月16日(土)0:00~令和7年8月18日(月)0:00
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
関連情報
日本年金機構ホームページ 「戸籍などに記載される氏名のフリガナを変更する方へ(年金に関するお願い)」【PDF形式】(新規ウィンドウ表示)