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令和7年度新やまがた就職促進奨学金返還支援事業
遊佐町では、将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進することを目的として、大学等卒業後に一定期間以上県内で居住・就業した者に対して、奨学金の返還支援のための補助金を交付する事業の助成候補者を募集します。
【やまがた若者定着枠】 募集要項
1 応募資格 
応募資格は、次の各号の要件全てに該当する者とします。
(1) 次のA、Bのいずれかに該当する者
A 山形県内に居住しながら県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程(以下「高校等」という。)を卒業(※)し、次に掲げる日本国内に所在する高等教育機関(以下「大学等」という。)に在学している者
 イ 大学院(修士課程及び博士課程)
 ロ 大学
 ハ 高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る)
 ニ 短期大学
 ホ 専修学校専門課程
 へ 山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校
(※)以下に該当する者を含む
① 高等専門学校の在学者で、県内の中学校又は特別支援学校中等部(以下、「中学校等」という。)を卒業した者
② 高等学校卒業程度認定試験を受け、大学等に進学した者のうち進学までの間、県内に居住している者で県内の中学校等を卒業した者
③ 県外の高校等を卒業して大学等に進学した者のうち県内の中学校等を卒業した者
B 県内に所在する大学等に在学している者
(2) 卒業後に居住することを希望する市町村が対象とする奨学金(別表1のとおり)の貸与を受けている者又は令和7年度中に貸与を受ける予定の者
 ※ 複数の種類の奨学金の貸与を受けている場合は、支援対象とする奨学金を1つ指定して申請すること。
(3) 県内に事業所を有する法人、団体及び個人事業主(以下「県内企業等」という。)への就業又は県内での創業を希望する者
 ※ 公務員として就業する場合はこの事業の対象外となります。 
(4) 次の各号のいずれにも該当する者
イ 大学等卒業後13か月以内に山形県内に居住し、かつ5年間以上継続して居住する見込みの者
ロ 大学等卒業後13か月以内に山形県内で就業(※)又は創業し、かつ5年間以上 継続して就業する見込みの者
(※)次の全てに当てはまる雇用形態であることを条件とします。
① 雇用主との間で6か月以上(更新による継続を含む)の労働契約を締結していること
② 雇用保険の被保険者(会社役員又は個人事業主の同居親族である場合を除く)であり、1週間の勤務時間が30時間以上であること(傷病、育児及び経済上の理由等により一時的に通常の勤務時間から短縮して勤務している場合を除く)
(5) 申請時点において、次のいずれにも該当しない者
 イ この事業により返還支援を受けようとする奨学金の貸与期間に貸与を受ける予定の奨学金について、既に山形県若者定着奨学金返還支援事業又はやまがた就職促進奨学金返還支援事業の助成候補者の認定を受けている者
 ロ この事業により返還支援を受けようとする奨学金の貸与期間に貸与を受ける予定の奨学金について、既に本事業の助成候補者の認定を受けている者又は申請中である者
 ハ この事業により返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度による返還支援や返還額の減額又は免除等を受ける予定がある者(県内市町村が本事業と連動して行う支援を除く)
 ニ 以下の修学資金等を利用している又は大学等を卒業するまでに利用する予定がある者
・山形県医師修学資金 ・山形県看護職員修学資金 ・山形県保育士修学資金 ・山形県介護福祉士修学資金
2 募集人員 
  2名程度
3 募集期間及び提出先
令和7年5月19日(月)から令和7年6月30日(月) 17時(必着)までに、遊佐町企画課定住促進係へ、持参または郵送により提出してください。
なお、応募書類は返却いたしません。
4 応募書類 
次に掲げる書類を提出してください。
イ 新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】助成候補者認定申請書(別記様式1)
ロ【県内高校等卒業者の場合】高校等の卒業証明書(写し可)若しくは卒業証書の写し
 【高等専門学校在学者又は県外高校等から県外大学等に進学した者の場合】中学校等の卒業証明書(写し可)若しくは卒業証書の写し
ハ 大学等の在学証明書(写し可)又は学生証の写し
ニ 奨学生証の写し又は奨学金貸与証明書の写し(奨学金の貸与を受けている者)
 

01_R7【やまがた若者定着枠】要項様式1.docx