合併処理浄化槽を設置するときは
新しく合併処理浄化槽を設置するときは、事前に町に届出をして許可を受ける必要があります。
- 建築確認申請が必要なときは「し尿浄化槽設置調書」を3部、建築確認が必要ないときは「浄化槽設置届出書」を2部提出していただきます。(添付書類も同様です。)
- 浄化槽の設置工事は、県に登録されている浄化槽工事業者に依頼してください。
申請書類
添付書類
- 浄化槽法第13条の規定による型式認定の浄化槽にあっては認定書の写し
- 建築基準法第68条の10に規定する型式適合認定書の写し
- 建築物配置図(浄化槽の設置位置が示され、かつ浄化槽に流入するまでの管路と浄化槽からの放流経路、放流先が示されていること。)
- 地下浸透方式に関する申告書(様式第1-2号)(Word形式)(浄化槽からの放流先を地下浸透する場合)
- 付近の見取り図
- 法定検査申込書(Word形式)
- 浄化槽設置に係る誓約書(様式第1-3号)(Word形式)
合併処理浄化槽を設置する場合の補助金について
住宅(併用住宅含む)または集落公民館に合併処理浄化槽を設置する方に補助金を交付します。
- 必ず工事着工前に補助金の申請手続きをお願いします。
- 浄化槽本体工事費のみが補助対象となります。
- トイレのリフォーム工事費等は「持家リフォーム支援金」との併用も可能です。
詳しくは遊佐町持家住宅リフォーム支援金事業をご覧ください。
注意点
この補助金は、単独浄化槽及び汲み取り便槽から合併浄化槽への切り替えを行う方が対象です。
※新築・建て替えに伴う浄化槽設置は対象外になります。
交付対象地域
- 褄坂
- 開畑
- 上蕨岡(唐戸岩)
- 広野
- 藤井の一部
- 臂曲
- 金俣
- 岩野(中村以外)
- 三ノ俣
- 蚕桑
- 袋地
- 大井(後藤寺田)
- 北宮田(万部)
- 茂り松
- 東山
- 女鹿
- 滝ノ浦
- 鳥崎
- 湯ノ田
- 小野曽(公共下水道計画区域、農業集落排水区域以外の地域)
補助金額
単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ切替えする場合
下表の区分ごとに、補助基本額に補助加算額を加算した額のうちいずれか少ない額を交付します。
人槽区分 | 補助基本額 | 補助加算額 | 上限額 |
---|---|---|---|
5人槽 | 553,000円 |
|
763,000円 |
6~7人槽 | 684,000円 |
|
949,000円 |
8~10人槽 | 988,000円 |
|
1,253,000円 |
例)5人槽の合併処理浄化槽へ切替えする場合(工事費120万円の場合)
補助加算額の1~3を比較します。
- (1,200,000円-390,000円)×1/3+50,000円=320,000円
- 210,000円
- 1,200,000円-553,000円=647,000円
補助加算額の1~3を比較し、最も少ない額を補助基本額に加算し、補助金を交付します。
※例の場合の補助金の額は 553,000円+210,000円=763,000円になります。
申請方法
申請方法については各パンフレットをご確認の上、地域生活課下水道係までご相談ください。