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身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。

令和6年4月1日より「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年12月28日厚生労働省令第167号)が施行されたため、当町における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載します。

心当たりのある方は、健康福祉課福祉係までお申し出ください。