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令和5年6月9日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、令和6年12月2日以降、保険証の発行ができなくなります。
現在お持ちの保険証は、令和7年7月31日までご利用できます。

保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取り扱いについて

令和6年12月1日以前(土日に当たるため、実際は11月29日)に発行した保険証は、有効期限が令和7年7月31日となっていますので、12月2日以降でもご利用できます。

令和6年12月2日以降に国民健康保険や後期高齢者医療に加入された方は「資格確認書」または、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)」で医療機関を受診することになります。

令和6年12月2日以降に、

  • 国民健康保険または後期高齢者医療に加入された方
  • 保険証の紛失等により再交付される方
  • 70歳になる方(これまでは高齢受給者証の交付を受けていた方)

等については、保険証は交付されません。

医療機関を受診するときは、

  1. 「マイナ保険証」をお持ちの方は、マイナ保険証で受診してください。
  2. 「マイナ保険証」をお持ちでない方には「資格確認書」を発行しますので、「資格確認書」を医療機関に出してください。

※後期高齢者医療制度に加入の方は、マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を発行します。

マイナ保険証の医療保険は、自動では切り替わりません

会社を退職した時や会社に就職した時等、国民健康保険への加入や喪失の手続きは必要です。手続きをすることによって、マイナ保険証の内容や国民健康保険税の金額が変更になります。

健康保険に加入したのに国民健康保険で医療機関を受診すると、後日国民健康保険に、医療機関に支払った保険者負担分(7割から8割)を戻してもらうことになる場合もあります。