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65歳以上(第1号被保険者)の保険料

介護保険料は、介護保険事業計画に基づき、基準額を次のように定め、所得等により13段階に調整した保険料を納付していただきます。

保険料段階と年間保険料【基準額 78,000円】
段階 対象世帯 基準額 金額
第1段階 生活保護受給者または町民税非課税世帯
(本人の前年の課税年金収入+合計所得金額が80万円以下)
基準額×28.5% 22,230円
第2段階 世帯全員が町民税非課税
(本人の前年の課税年金収入+合計所得金額が年間で80万円超~120万円以下)
基準額×48.5% 37,830円
第3段階 世帯全員が町民税非課税
(第1・第2段階以外)
基準額×68.5% 53,430円
第4段階 本人が町民税非課税で世帯の中に町民税課税者がいる
(本人の課税年金収入+合計所得金額が80万円以下)
基準額×90% 70,200円
第5段階(基準額) 本人が町民税非課税で家族の中に町民税課税者がいる
(本人の課税年金収入+合計所得金額が80万円超)
基準額 78,000円
第6段階 本人が町民税課税者
(本人の前年の合計所得金額が120万円未満)
基準額×120% 93,600円
第7段階 本人が町民税課税者
(本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満)
基準額×130% 101,400円
第8段階 本人が町民税課税者
(本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満)
基準額×150% 117,000円
第9段階 本人が町民税課税者
(本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満)
基準額×170% 132,600円
第10段階 本人が町民税課税者
(本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満)
基準額×190% 148,200円
第11段階 本人が町民税課税者
(本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満)
基準額×210% 163,800円
第12段階 本人が町民税課税者
(本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満)
基準額×230% 179,400円
第13段階 本人が町民税課税者
(本人の前年の合計所得金額が720万円以上)
基準額×240% 187,200円

※金額はすべて年額です。年度の途中で第一号被保険者となった(または喪失した)場合は、月割で計算されます。

40歳~64歳(第2号被保険者)の方の保険料

40歳~64歳までの方は、加入している医療保険の一部として納めていただくことになります。

そのため、介護保険料は加入している医療保険の算定方法により決まります。

詳しくは、加入している医療保険者にお問い合わせください。

※国民健康保険に加入している場合は、所得等の状況に応じて決まります。詳しくは、国民健康保険税のページをご覧ください。

65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料の納め方

保険料の納め方は、次の2種類に分かれています。

特別徴収(年金から引き去り)年6回

年金額が、年額18万円以上の方

※対象の年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金等です。
※老齢福祉年金は対象外です。

仮徴収(4月・6月・8月)
  • 前年の所得額などが決まるまでは、その年の2月分の徴収額と同額を納めます。
  • 新たに特別徴収が開始される方は、前々年の所得などをもとに計算した金額となります。
本徴収(10月・12月・2月)

前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収を除いた額を3回に振り分けて納めます。

普通徴収(納付書又は口座振替)年8回

  • 上記年金額が年額18万円未満の方
  • 今年度中に65歳になった方
  • 今年度他市町村から転入してきた方
  • 年度の初め(4月1日)現在、年金を受給していなかった方
  • 7月から翌年2月まで、8期に分けて納めます。
    納付書により遊佐町の指定金融機関の窓口で納めるか、口座振替をご利用ください。

※口座振替の手続きは、通帳印をご持参のうえ、指定金融機関の窓口で行ってください。

特別の事情がなく保険料を納めない場合

1年間滞納した場合

介護サービスの利用料がいったん全額利用者負担になります。

1年6ヶ月間滞納した場合

一時的に介護保険給付が差し止められます。なお、滞納が続く場合には差し止められた介護保険給付額から滞納分を控除することがあります。

2年間滞納した場合

利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。

令和6年度 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料のお知らせ(PDF形式)もご覧ください。※毎年7月に更新いたします。