65歳以上(第1号被保険者)の保険料
介護保険料は、介護保険事業計画に基づき、基準額を次のように定め、所得等により13段階に調整した保険料を納付していただきます。
「令和7年度 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料のお知らせ」をご覧ください。
40歳~64歳(第2号被保険者)の方の保険料
40歳~64歳までの方は、加入している医療保険の一部として納めていただくことになります。
そのため、介護保険料は加入している医療保険の算定方法により決まります。
詳しくは、加入している医療保険者にお問い合わせください。