• お気に入り

ページ番号:665

更新日:

米~ちゃん(べぇ~ちゃん)ファミリーの集合したイラスト

遊佐町のイメージキャラクター「米~ちゃん(べぇ~ちゃん)」は第2期少年議会(平成16年度)において、「遊佐町をもっとPRしてほしい」という有権者(町内在住・在学の中学生、高校生)の意見を実現するために、募集し決定されました。また第7期少年議会(平成21年)では、妹のライちゃんなど「米~ちゃんファミリー」が誕生し、3世帯6人家族になりました。
「米~ちゃん」および「米~ちゃんファミリー」のイラストは、遊佐町のPRや町特産品のPR促進等にご利用いただけます。
くわしくは以下の規定をご確認ください。

遊佐町イメージキャラクター「米~ちゃん」および「米~ちゃんファミリー」の使用について

営利を目的としない場合

町内の方・町外の方を問わず、ポーズ一覧にあるデザインを原則自由に使うことができます。

遊佐町イメージキャラクター「米~ちゃん」使用取扱要綱(PDF形式)

営利を目的とする場合

あらかじめ、町長の承認を受ける必要があります。
使用承認期限は2年とし、使用期間満了後も使用したい場合は、再度使用承認申請を行ってください。町が内容を審査して問題が無い場合、キャラクター使用承認書を交付します(不承認となった場合は、キャラクター使用不承認書を交付)。ただし、ポーズ一覧以外のデザインでキャラクラーの使用を希望する場合で、キャラクター本来のイメージが変わってしまうおそれのあるときは、町からデザインの修正を求める場合があります。

提出様式

営利を目的としてキャラクターを使用する場合

承認された使用内容を変更する場合

使用できない場合

ただし、次に該当する場合には使用できません。

  1. 商標法による商標登録、意匠法による意匠登録その他著作物に関する自己の権利を新たに設定、又は登録すること。
  2. キャラクターのイメージを損なう使用を行うこと。
  3. 使用の承認を受けた者が、承認を受けた目的若しくは用途以外に使用、又は使用に関する権利を他に譲渡若しくは転貸すること。
  4. 町の品位を傷つける使用を行うこと。
  5. 町が特定の個人、政党又は宗教団体を支援、又は公認しているような誤解を与える使用を行うこと。
  6. キャラクターを使用した物品が、町が製造又は販売した物品であると誤認されるおそれがある使用を行うこと。
  7. 法令又は公序良俗に反する使用を行うこと。
  8. 暴力団及び暴力団員等を利する使用を行うこと。
  9. 前各号に掲げるもののほか、著しく不適当と町長が認める使用を行うこと。

注意点

  • キャラクターのイメージを損なうデザインの改変はできません。
  • 原則としてポーズ一覧にあるデザインを縦横の割合や色合いを変更せずにそのまま使ってください。なお、ポーズ一覧にないデザインの使用を町が承認した場合は、そのデザインをポーズ一覧に追加させていただきますのであらかじめご了承ください。
  • キャラクターを独占して使用するような商標登録、意匠登録など知的財産に関する権利を新たに設定したり、登録したりしないようお願いします。
  • キャラクターを使用することによって生じた損害又は損失について、町は、損害賠償、損失補償その他の法律上の一切の責めを負いませんので、ご了承ください。

ポーズ一覧

ぬりえとしてご利用ください

米~ちゃんファミリーぬりえ(PDF形式)