個人か法人かによらず、売買契約、相続(※)、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合、森林の土地所有者届出が必要です。面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地所有者届出は不要です。
(※)相続登記の申請が義務化されます。(令和6年4月1日施行)
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
【固定資産税】所有者不明土地の解消に向けた制度の見直しに関すること
届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。
- その森林の土地の位置を示す図面
- その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類
提出先:産業課水産林業係