所有者不明土地の解消に向け、不動産に関する制度が見直しされます
相続登記の申請が義務化されます 令和6年4月1日施行
所有者が不明な土地を解消するため、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことがわかった日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
遺産分割が必要な場合は、その話し合いがまとまり不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記をしなければならないこととされました。
住所等の変更登記の申請が義務化されます 令和8年4月までに施行
登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。
その他不動産に関するルールが大きく変わります 令和5年4月から段階的に施行
詳しくは所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(外部リンク)をご覧いただくか、法務省民事局(TEL:03-3580-4111)にお問い合わせください。